○朝倉市水防協議会条例
平成18年3月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定により、朝倉市水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、会長1人及び委員20人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(会長及び会長の職務代理)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任委員の残任期間とする。
2 市長において特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第7条 協議会に幹事及び書記各若干人を置き、会長がこれを命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。