○朝倉市選挙管理委員会規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第13条)

第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第5章 事務局(第16条―第21条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第22条―第24条)

第7章 告示の方法(第25条)

第8章 公印(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第194条の規定に基づき、朝倉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票同数の者があるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長の選挙は、これを行うべき理由が生じたときは速やかに行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(臨時の委員長)

第5条 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(退職)

第6条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出し、委員会の承認を得なければならない。

2 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出し、委員長の承認を得なければならない。

(委員の欠格事項の届出等)

第7条 委員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第8条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び案件を付記しなければならない。

3 委員の選挙後最初の委員会は、事務局長が招集する。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の要求)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の日時、場所、出席及び欠席委員の氏名、議事の経過等を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開会及び閉会、議案の審査、議決など委員会の議事に関しては、朝倉市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は、法令で定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条第1項に規定するほか、委員会の議決によって特に指定する事項は、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局)

第16条 委員会に事務局を設け、事務局に選挙係を置く。

(職員)

第17条 事務局に事務局長、次長、係長、主任主査、主査、主任主事、書記その他の職員を置くことができる。

(所掌事務)

第18条 事務局の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙の管理執行に関すること。

(2) 直接請求に関すること。

(3) 検察審査員候補者の選定に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

(職務)

第19条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは次長(次長を置かないときは上席の書記)がその職務を代理する。

第20条 次長、係長、主任主査、主査、主任主事、書記その他の職員は、上司の命を受け事務を処理し、又は事務に従事する。

(服務事務)

第21条 本章に規定するもののほか、職員の服務事務の処理については朝倉市職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書処理)

第22条 文書は、正確かつ迅速に処理しなければならない。

(文書の閲覧等)

第23条 文書類は、事務局長の承認を得ないで他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

(文書の決裁等)

第24条 本章に規定するもののほか、起案文書の決裁及び文書の処理については朝倉市の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第25条 委員会の告示の方法については、朝倉市の告示の例による。

第8章 公印

(公印の種類)

第26条 委員会、委員長、委員長職務代理者並びに事務局長及び選挙長、投票管理者並びに開票管理者の公印は、次のように定める。

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方1.8cm

方2.1cm

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方2.0cm

方2.1cm

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方2.0cm

方2.1cm

 

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方2.0cm

(公印の取扱い)

第27条 公印の取扱いについては、朝倉市の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年選管訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

朝倉市選挙管理委員会規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)