○朝倉市記号式投票に関する条例

平成18年3月20日

条例第22号

朝倉市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する記号式の方法によるものとする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市記号式投票に関する条例

平成18年3月20日 条例第22号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第22号