○朝倉市不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の交付に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び同令第59条の4第4項に規定する投票用紙及び投票用封筒の発送日を定めるものとする。
(投票用紙等の発送日)
第2条 朝倉市選挙管理委員会は、選挙人から選挙期日の公示又は告示の日前に公職選挙法施行令第50条第1項及び同令第59条の4第1項の規定により、不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合は、郵便をもって発送する場合に限り、当該公示又は告示の日前2日から発送するものとする。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。