○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第4号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年甘木市選管告示第77号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年朝倉町選挙管理委員会規程第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年杷木町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年選管告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。