○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第4号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、朝倉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号及び様式第1号の2の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第2号の2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等及び後援団体が、当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に候補者等にあっては様式第3号の証票更新交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の2の証票更新交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

3 委員会は、前2項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(届出事項の異動手続)

第3条 証票の交付を受けた後、前条第1項及び第2項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者にあっては様式第4号の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては様式第4号の2の政治活動用事務所の異動届出書を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年甘木市選管告示第77号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年朝倉町選挙管理委員会規程第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年杷木町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年選管告示第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年8月5日施行)