○朝倉市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月20日

条例第23号

(掲示場の設置)

第1条 朝倉市は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 前条の規定により設置する掲示場の数は、投票区の地勢、交通の事情、選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、法第144条の2第9項ただし書の規定によりその総数を減ずるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、朝倉市選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月20日 条例第23号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第23号