○朝倉市選挙公報の発行に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市選挙公報の発行に関する条例(平成18年朝倉市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の様式)
第2条 選挙公報は、様式第1号に準じたものによる。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日の午後5時までにしなければならない。
(掲載文の記載方法)
第4条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙(様式第3号)に記載しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第1項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。
3 掲載文には、写真(写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することができない。
(掲載文に使用する文字等)
第5条 掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字並びに符号、記号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類によって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字をもって記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名並びに候補者の年齢、身分及び所属党派以外は記載することができない。
3 氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された当該候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称)を縦書きで記載しなければならない。
(図画等の面積制限)
第6条 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 候補者が前条の規定により求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第8条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、委員会が指定した日時及び場所において行う。
(選挙公報の印刷)
第9条 選挙公報は、第7条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者が提出した掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷する。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載文の返還)
第11条 委員会に提出された掲載文は、返還しない。
(掲載の中止)
第12条 掲載申請をした候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においては、この限りでない。
2 前項の規定により掲載を中止した場合においては、掲載順位が次順位以下の候補者の順位を1ずつ繰り上げることができる。
(選挙公報の訂正)
第13条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。
(余白の利用)
第14条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のための事項等を記載することができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年選管告示第37号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の朝倉市選挙公報の発行に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。