○朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年朝倉市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第102号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第25号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管告示第38号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の朝倉市選挙公報の発行に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年選管告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年選管告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の朝倉市議会議員及び朝倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。