○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第3条―第6条)

第3章 候補者が選挙運動のために使用するポスターの検印又は証紙の添付(第7条―第9条)

第4章 新聞広告(第10条)

第5章 標旗及び腕章(第11条―第13条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧(第14条―第16条)

第7章 選挙運動従事者並びに労務者に対する実費弁償及び報酬(第17条)

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第18条―第28条)

第9章 補則(第29条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 市長選挙、市議会議員選挙及び財産区議会議員選挙における選挙運動並びに政党その他の政治団体の政治活動については、法令等に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において法とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、令とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、公職とは市長、市議会議員及び財産区議会議員の職を、委員会とは選挙管理委員会をいう。

第2章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車、船舶及び拡声機の表示物)

第3条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機の法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第1号の表示物を用いてしなければならない。

(表示物の交付)

第4条 前条に規定する表示物は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示物の表示箇所)

第5条 表示物は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所で外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の再交付)

第6条 表示物を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は市の委員会に様式第2号による申請書に理由書を添えて申請しなければならない。

2 表示物の破損のため前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示物を返さなければならない。

3 表示物は候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公務員となったため候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、直ちに市の委員会に返さなければならない。

第3章 候補者が選挙運動のために使用するポスターの検印又は証紙の添付

(ポスターの検印又は証紙の添付)

第7条 法第143条第1項第5号の規定によるポスターは、委員会の行う検印を受け、又は委員会の交付する証紙を添付しなければ掲示することができない。この場合、いずれを用いるかは、委員会がその都度定める。

2 前項の検印を受け、又は証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から交付を受けた様式第3号その1の検印票又は様式第3号その2の証紙交付票に当該ポスターを添え、委員会に提出しなければならない。

3 前項の検印票又は証紙交付票は、立候補の届出を受けた後直ちに候補者に交付するものとする。

4 前条の規定は、検印票又は証紙交付票の再交付について準用する。

第8条 前条第1項の検印は、様式第4号その1によって作成した印を使用し、証紙は様式第4号その2を使用するものとする。

2 前項の検印又は証紙は、法第143条第1項第5号に定めるポスターの表面に押印若しくは証紙を添付するものとする。

第9条 検印の押印を終わったときは、検印票の裏面に検印したポスターの枚数その他必要な事項を記入し、押印の上申請人に返すものとする。ただし、当該検印票につき定められた数の検印の押印を終わったときは返さない。

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載証明書の交付)

第10条 選挙長は立候補の届出を受理したときは、直ちに様式第5号による新聞広告掲載証明書を候補者に交付するものとする。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第11条 法第164条の5第3項の規定によって、委員会が交付する標旗は様式第6号による。

(乗車又は乗船者用及び街頭演説従事者用の腕章)

第12条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。

第13条 第4条及び第6条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧

(収入及び支出報告書の閲覧の請求)

第14条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでも、その閲覧を請求することができる。

第15条 前条の規定による報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の閲覧)

第16条 報告書の閲覧は、委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第7章 選挙運動従事者並びに労務者に対する実費弁償及び報酬

(選挙運動従事者並びに労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額)

第17条 法第197条の2第1項に規定する選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償の最高額及び報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項に規定する報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円とする。

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(政治団体の確認書の様式)

第18条 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、様式第9号による。

(政談演説会開催の届出)

第19条 市長選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第10号によってしなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第20条 政党その他の政治団体が政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により、委員会が交付する様式第10号の2の表示証を用いてしなければならない。

2 前項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見やすい箇所にはり付けておかなければならない。

(表示証の交付)

第21条 前条第1項の表示証は、政談演説会の開催の届出がなされた後直ちに交付する。

(表示証の返付)

第22条 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに、当該政談演説会に係る第20条第1項の表示証を委員会に返さなければならない。

(政治活動用自動車の表示物)

第23条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって、委員会が交付する様式第11号の表示物を用いてしなければならない。

(表示物の交付)

第24条 前条の表示物は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際、あわせて交付する。

(表示物の掲示箇所)

第25条 表示物は、冷却器の前面その他外部から見易い箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の再交付)

第26条 表示物を紛失し、又は破損(使用に堪えない場合に限る。)したためその再交付を受けようとする場合は、法第201条の9第3項の規定による申請をした者から、委員会に対して理由書を添え文書で申請しなければならない。

2 表示物の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示物を返さなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第27条 市長の選挙において、法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)は、委員会の行う検印を受けなければ掲示することができない。

(政治活動用ポスターの検印票)

第28条 法第201条の9第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「確認団体」という。)が、前条の検印を受けようとする場合においては、委員会から様式第12号の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第6条の規定は、第1項の検印票の再交付について準用する。

4 検印票の交付を受けた確認団体が法第201条の11第4項の検印を受けようとする場合においては、当該検印票に政治活動用ポスターを添え、委員会に提出しなければならない。

5 第8条及び第9条は、確認団体の掲示するポスターの検印について準用する。

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第29条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示物、検印票及び腕章は再交付しない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年選管告示第103号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管告示第39号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の朝倉市選挙公報の発行に関する規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規…

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第9号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第103号
平成28年7月9日 選挙管理委員会告示第26号
令和3年8月5日 選挙管理委員会告示第39号