○朝倉市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、朝倉市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、市長に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

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朝倉市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第28号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第28号
令和3年12月15日 条例第22号