○朝倉市まちづくり審議会条例
平成18年3月20日
条例第31号
(設置)
第1条 この条例は、朝倉市の総合的なまちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝倉市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議を行う。
(1) 朝倉市が策定する総合計画に関すること。
(2) その他市長が総合的なまちづくりに必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、総合的なまちづくりの計画及び推進にあたって、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、審議会委員(以下「委員」という。)25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。
(1) 朝倉市教育委員会の委員
(2) 朝倉市農業委員会の委員
(3) 公共的団体等の役員及び職員
(4) 朝倉市の職員
(5) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(顧問)
第6条 審議会に、顧問若干人を置くことができる。
2 前項の顧問は、市長が委嘱する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
4 会長は、会議における審議の参考に供する必要があると認める場合には、委員でない者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(事務局)
第8条 審議会の事務局は、総合政策課に置き、事務局長は企画振興部長の職にある者をもって充てる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。