○朝倉市行政改革推進協議会条例
平成18年3月20日
条例第32号
(設置)
第1条 朝倉市の行政改革を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝倉市行政改革推進協議会(以下「推進協」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進協は、市長の諮問に応じ行政改革に関する計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要事項を調査審議するとともに、計画の実現を期するため、市長に対して意見を述べ、又は計画の趣旨を尊重するよう申し出ることができる。
(組織等)
第3条 推進協は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進協に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、推進協を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 推進協の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、推進協の運営に関し必要な事項は、市長が推進協に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。