○朝倉市行政改革推進協議会条例

平成18年3月20日

条例第32号

(設置)

第1条 朝倉市の行政改革を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、朝倉市行政改革推進協議会(以下「推進協」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進協は、市長の諮問に応じ行政改革に関する計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要事項を調査審議するとともに、計画の実現を期するため、市長に対して意見を述べ、又は計画の趣旨を尊重するよう申し出ることができる。

(組織等)

第3条 推進協は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進協に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、推進協を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 推進協の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、推進協の運営に関し必要な事項は、市長が推進協に諮って定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

朝倉市行政改革推進協議会条例

平成18年3月20日 条例第32号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第32号
平成19年3月23日 条例第7号
平成21年3月27日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第3号