○甘木市、朝倉郡朝倉町及び同郡杷木町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成18年3月20日から甘木市、朝倉郡朝倉町及び同郡杷木町を廃し、その区域をもって新たに朝倉市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定により、朝倉市に、甘木市、朝倉郡朝倉町及び同郡杷木町の区域であった区域ごとに地域審議会を置くこととし、同条第2項の規定により、当該地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項について、下記のとおり定めるものとする。

(設置)

第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、朝倉市に合併前の甘木市、朝倉町及び杷木町の区域ごとに、当該区域を対象とする地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(名称)

第2条 審議会の名称は、当該審議会の設置区域に応じて次の表に定めるとおりとする。

設置区域

名称

合併前の甘木市の区域

甘木地域審議会

合併前の朝倉町の区域

朝倉地域審議会

合併前の杷木町の区域

杷木地域審議会

(所掌事項)

第3条 審議会は、当該設置区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議するものとする。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項

2 審議会は、地域の振興等に関し必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、当該設置区域に住所を有する者で、公共的団体等に所属する者及び学識経験を有する者等のうちから、市長が任命する。

(任期及び失職)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

3 委員は、当該設置区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、毎年度、開催するものとする。

3 会長は、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して会議の招集の請求があったときは、会議を招集しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

7 会議は、原則として公開する。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の堤出その他の協力を求めることができる。

(設置期間)

第9条 審議会の設置期間は、平成18年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、本庁及び支所において処理するものとし、本庁において連絡調整を行う。

(雑則)

第11条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

平成17年3月16日

甘木市長 塚本勝人 [印]

朝倉町長 白水堅志 [印]

杷木町長 師岡幹治 [印]

甘木市、朝倉郡朝倉町及び同郡杷木町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

 種別なし

(明治13年1月1日施行)