○朝倉市職員定数条例
平成18年3月20日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、朝倉市職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局、公営企業並びに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する一般職に属する職員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、486人とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 394人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 教育委員会の事務部局(教育機関を含む。)の職員 46人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 監査委員の事務部局の職員 3人
(7) 公営企業の職員 32人
2 休職中の職員、育児休業中の職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17、外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第39号)第2条第1項又は公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号)第2条第1項の規定により派遺する職員は、定数外職員とする。
(職員定数の配分)
第4条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(職員の定数の特例)
2 当分の間、職員の定数は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(2) 第3条に掲げる各部局の定数は、必要に応じ総定数の範囲内において、各部局相互に流用調整することができるものとする。
附則(平成18年条例第216号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。