○朝倉市職員の任用に関する規則
平成18年3月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、朝倉市職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)第2条に規定する職員
(2) 採用 現に市職員でない者を新たに職員の職に任命すること。
(3) 昇任 職員を、現に有する職(市の条例・規則等の規定により公の名称(職務の級・組織上の地位等)が与えられている職員の職をいう。以下同じ。)より上位の職に任命すること。
(4) 降任 職員を、現に有する職より下位の職に任命すること。
(5) 転任 職員を昇任又は降任以外の方法で他の職に任命すること、又は任命権者の異なる部局に出向させること。
(任命の方法)
第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により職員を任命するものとする。
(競争試験)
第4条 職員の採用は、第12条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)を行い、採用候補者のうちから行わなければならない。
(試験の方法)
第5条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうか及びその能力の順位を正確に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法を併せ用いる方法
(試験の告知)
第6条 試験を行う場合には、その試験の規模に応じ告示その他適切な方法により、あらかじめこれを公告する。
2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職及び職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期並びに手続その他必要な受験手続
(5) その他試験に関し必要な事項
(受験資格)
第7条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ職務の遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢等についてその都度人事主管課長が定める。
(採用候補者名簿の作成)
第8条 試験を行った場合には、人事主管課長はその試験の対象となる職及び職務の区分に応じ採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。
2 名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、特に必要がある場合には、1年を超えない期間でこれを延長することができる。
(名簿の統合)
第9条 名簿の失効前において当該名簿の対象となる職及び職務につき新たな名簿が作成されたときは、人事主管課長は新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
(名簿からの削除)
第10条 名簿に記載された者(以下「採用候補者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除する。
(1) 市職員に任命された場合
(2) 採用を辞退した場合、又は採用に関する照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合
(4) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合
(5) 試験について不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(6) 死亡した場合
(7) その他前各号に準ずる場合で人事主管課長が削除することを必要と認めた場合
(名簿への復活)
第11条 人事主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 採用に関する照会に応答しないために削除された者について応答できない正当な事由があったと認められる場合
(2) 心身の故障のため当該名簿から削除された者についてその事由が消滅したと認められる場合
(選考による採用)
第12条 次に掲げる職への採用は、選考によることができる。
(1) 係長(係長相当職)以上の職
(2) 特殊な専門的知識、免許、資格又は技術を必要とする職若しくは特殊な労務に従事する職
(3) 他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職又は公共企業体に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下と認める職
(4) 技能労務の職
(5) 前各号に規定するもののほか、任命権者が市長と協議して選考によることが適当であると認める職
(選考の方法)
第13条 選考は、選考された者の当該職の職務遂行に対する能力の有無を判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験又は筆記試験その他の方法を用いることができる。
(条件附採用及び正式採用)
第14条 職員の採用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、市長は条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
(昇任)
第15条 役付職員の職への昇任及び現に役付職員の職にある者の上位の職への昇任は、市長が認めたときは選考により行うものとする。
(1) 法令の免許を必要とする職のうち昇任を適当と認められる職にある職員の昇任
(2) 公務のため死亡したとき。
(3) 公務のため負傷し、重度障害となり再び職務を遂行することができないとき。
(4) 勤務成績良好で永年勤務し、他の職員の模範となる職員が退職又は死亡したとき。
(職の変更)
第17条 技能労務職員から事務員等への職の変更は、筆記又は口述の試験によりこれを行う。
2 前項の受験資格は、市長が定める。
(試験委員及び選考委員)
第18条 採用試験又は選考を行うときは、必要に応じ試験委員又は選考委員を置く。
2 試験委員及び選考委員は、その都度職員のうちから市長が任命する。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。