○朝倉市臨時的任用職員に関する規則

平成18年3月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用)

第2条 臨時的任用を行うことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。

(2) 職員の産前産後休暇、病気休暇若しくは休職に伴う当該職員の代替業務に従事する職員の職又は臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関するとき。

(3) 季節的又は突発的に集中的事務処理を必要とし、期限内に処理することができないと認められるとき。

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による臨時的任用のとき。

(任用の手続)

第3条 臨時職員を任用しようとする所属長は、臨時的任用職員任用申請書(様式第1号)を提出して、任命権者の決裁を受けなければならない。

2 人事主管課長は、前項の決裁を得たときは、任用しようとする者に辞令書(様式第2号)を、当該所属長に対しては、臨時的任用通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

(任用)

第4条 臨時職員の任用は、選考により行う。

(任用期間)

第5条 臨時的任用の期間は、6月を超えてはならない。ただし、事務事業の執行上必要があるときは、6月を超えない期間で更新することができる。

2 前項の規定により更新を受けて任用された臨時職員を更に任用する場合は、その退職後1月に相当する期間を経過しなければ再び任用することができない。

3 前項の規定にかかわらず、専門的な資格、知識又は技能を要する職で人材確保が困難な職については、この限りでない。

(勤務時間等)

第6条 臨時職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日については、競争試験等により任用された一般職に属する職員(以下「正規職員」という。)と同様とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、別に定めることができる。

(賃金)

第7条 臨時職員には、賃金を支給する。

2 前項の賃金は、基本賃金及び割増賃金とする。

3 基本賃金は、原則として前条に定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の対価として支給するもので、日額とし、必要とする知識、技術及び職種の特殊性を勘案して予算の範囲内において任命権者が決定する。

4 臨時職員が休日又は正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合には、次に掲げる割増賃金を支給する。

(1) 休日勤務割増賃金

(2) 時間外勤務割増賃金

5 臨時職員が正規の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、年次有給休暇による場合、有給の特別休暇による場合その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務する1時間当たりの賃金を減額する。

6 第4項各号に規定する休日勤務割増賃金及び時間外勤務割増賃金の基礎となる勤務時間の計算、勤務1時間当たりの割増賃金の額及び前項に規定する1時間当たりの賃金の額を算定する場合においては、正規職員の例による。

(賃金の支給方法)

第8条 賃金は、毎月11日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に前月分を支給する。ただし、任命権者において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 賃金は、臨時職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(有給休暇)

第9条 臨時職員の休暇は、年次有給休暇及び特別有給休暇とする。

2 年次有給休暇は、任用期間ごとにおける休暇とし、その任用期間(1月未満の端数があるときは、その端数を切り上げた期間)に応じ次の表に定める日数とする。

任用期間

年次有給休暇の日数

任用期間

年次有給休暇の日数

1月

1日

7月

10日

2月

3日

8月

10日

3月

5日

9月

10日

4月

7日

10月

10日

5月

9日

11月

10日

6月

10日

12月

10日

3 前項の場合において、任用が引き続き更新されたときの年次有給休暇は、当該更新により一の引き続くこととなる任用期間を前項の任用期間とし、同項の規定により得られる年次有給休暇の日数は、当該更新前に付与されていた年次有給休暇の日数を含んだ日数とする。なお、当該更新前に付与された年次有給休暇に残日数がある場合は、当該更新による任用期間に持ち越すことができる。

4 年次有給休暇の取得の単位は、正規職員の例による。

5 特別有給休暇は、別表のとおりとする。

(旅費)

第10条 臨時職員が公務のため旅行したときは、正規職員の例により旅費を支給する。

(研修)

第11条 臨時職員は、市長が必要と認めた場合に研修に参加するものとする。

(服務)

第12条 臨時職員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 臨時職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則、規程及び要綱に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 臨時職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 臨時職員は、任命権者の許可を受けた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(退職)

第13条 臨時職員は、任用期間の満了又は退職の申出により退職する。

2 臨時職員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、その1月前までに所属長を通じて任命権者に退職願を提出しなければならない。

(解職)

第14条 任命権者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、その職を解くことができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 刑事事件に関し起訴された場合

(4) 第12条に定める服務規定に違反したと認められる場合

(5) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(6) 職制の改廃又は予算の減少による廃職等を生じた場合

2 前項に規定する解職は、解職通知書(様式第4号)を当該臨時職員に交付して行うものとする。

(公務災害等の補償)

第15条 臨時職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は朝倉市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年朝倉市条例第44号)に定めるところによる。

(社会保険)

第16条 臨時職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(適用除外)

第17条 この規則は、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者には適用しない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市臨時的任用職員に関する規則(平成15年甘木市規則第19号)、朝倉町臨時職員規程(昭和59年朝倉町規程第4号)又は杷木町臨時職員規程(昭和61年杷木町規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の朝倉市臨時的任用職員に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

原因

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

3 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

4 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による通勤困難等、不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

6 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

8 市の事務又は事業の運営の必要に基づき、又は地震、水害、火災その他の災害の発生により、事務又は事業の一部の執行を停止するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

備考 この表の期間中には、週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日及び休日等は特別休暇としない。

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朝倉市臨時的任用職員に関する規則

平成18年3月20日 規則第26号

(平成27年3月31日施行)