○朝倉市職員の分限の手続及び効果に関する条例
平成18年3月20日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者が休職期間中受けるべき給与については、別に条例で定める。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消された場合は、その日においてその職を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年甘木市条例第19号)、朝倉町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成6年朝倉町条例第6号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年杷木町条例第25号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(朝倉市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号)附則第21項の規定に基づく措置及び新地方公務員法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、新地方公務員法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
2 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。