○公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第28号

(職員派遣をすることができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項各号に該当する公益的法人等として規則で定めるものは、別表に掲げるとおりとする。

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により朝倉市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(復職時における給与の取扱い)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、朝倉市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年朝倉市規則第39号。以下「初任給規則」という。)第20条の規定にかかわらず、この規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、当該昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整等について前項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称

(2) 職員派遣の期間

(3) 派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

(退職派遣をすることができる特定法人)

第6条 条例第10条に該当する株式会社として規則で定めるものは、別表に掲げるとおりとする。

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第7条 条例第11条第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用された職員とする。

(1) 国家公務員法第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員

(2) 地方公務員法第22条第1項の規定により朝倉市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員

(採用時における給与の取扱い)

第8条 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、初任給規則第11条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 退職派遣者が採用された場合において部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、退職派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、採用された日及びその日後における最初の昇給日(初任給規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、当該昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 退職派遣者が採用された場合における号給の調整等について前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。

(報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている退職派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 退職派遣に係る特定法人の名称

(2) 退職派遣の期間

(3) 退職派遣先団体における処遇の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 任命権者は、毎年5月末日までに前年度中に退職派遣後引き続き職員として採用された職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成15年朝倉町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会

公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第28号

(平成20年12月25日施行)