○朝倉市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年甘木市条例第30号)、朝倉町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年朝倉町条例第8号)又は杷木町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年杷木町条例第9号)の規定により行われた宣誓は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

朝倉市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第40号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第40号
令和3年12月15日 条例第22号