○朝倉市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成18年3月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年朝倉市条例第41号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務が免除されることができる場合を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出席する場合
(3) 職員が法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出席する場合
(4) 職員が法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項に基づく苦情処理共同調整会議に委員、申請者又は参考人として出席する場合
(6) 職員が国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則、規程等に基づいて設置された委員会、審議会等の構成員としてその職務遂行のため当該委員会、審議会等の業務に従事する場合
(7) 職員が国、他の地方公共団体又は市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(8) 職員が国、他の地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(9) 職員が職務の遂行上必要な資格試験又は検定試験を受ける場合
(10) 職員が市の機関が行う任用試験を受ける場合
(11) 職員が市の機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講演又は指導等を行う場合
(12) 職員が法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(13) 職員があらかじめ任命権者の承認を得て市政推進のため指導育成を要する公益を目的とする団体の非常勤の役員又は非常勤の職員となり、その職務に従事する場合
(14) 妊娠中の職員が、母体又は胎児の健康保持のため、休息又は補食を必要とする場合
(15) 職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合
(16) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め、市長の承認を受けた場合
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27―1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。