○朝倉市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、次に掲げる地位とする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) 清算人

(6) その他前各号に類する地位

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第38条第1項の規定による許可を与えることができる。

(1) その職員の職と当該営利企業又は当該事業若しくは事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(2) 職務の遂行に支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(3) 公務員の信用を失墜するおそれがない場合

(4) その他法の精神に反しないと認められる場合

(兼業の許可等)

第4条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。以下同じ。)は、法第38条第1項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の営利企業等従事許可申請書を受理し、前条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員は、兼業を行おうとするときは、会計年度任用職員兼業届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)を任命権者に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第5条 職員は、前条第2項の規定による許可を受けた事由に変更が生じたとき又は同項の規定による許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、届出書に記載した内容に変更が生じたときは、その旨を記載した届出書を速やかに任命権者に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第4条第2項の規定による許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年甘木市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月20日 規則第31号

(令和3年1月25日施行)