○朝倉市職員の勤務時間に関する規則
平成18年3月20日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、職員の勤務時間について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前項の勤務時間の割振りの変更を行う場合は、勤務の実情、職員の健康管理等を考慮するとともに、合理的な方法及び人員等により、これを行わなければならない。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 前項により振り替えることが困難である場合は、4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 勤務の特殊性その他の事由により、前項の規定により難い職員に対する休憩時間の与え方については、市長の承認を得て任命権者が別に定めることができる。
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
第9条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)
第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
3 前項の限度時間は、1箇月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)について45時間及び1年について360時間とする。
(1) 時間外勤務の時間が1箇月において45時間を超える月数が、1年において6箇月を超えないこと。
(2) 2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間において、1箇月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。
5 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる。この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を市長が別に定めるところにより市長に届け出るとともに、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。
6 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。
7 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
第11条 削除
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第11条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同条本文に規定する勤務を命じようとする時間帯に、育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第12条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るために赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第12条の2 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第13条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第14条 条例第8条の3第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が適当でないと認める者でないこと。
2 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
第15条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第16条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第12条の2第3項の規定は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。
第17条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第18条 第12条の2から前条まで(第13条第1項第3号から第5号まで、第15条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第13条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第13条第1項第2号、第15条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第15条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第16条第2項中「これらの項に規定」とあるのは「それぞれ同条第2項に規定する支障の有無又は同条第3項」と、同条第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、「これらの項に規定」とあるのは「同項」と前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第18条の2 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 削除
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(代休日の指定)
第19条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(報告)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間及び休日に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市職員の勤務時間に関する規則(平成7年甘木市規則第11号)、朝倉町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年朝倉町規則第1号)又は杷木町職員の勤務時間に関する規則(平成7年杷木町規則第3号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第39号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第63号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第15―3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の朝倉市職員の勤務時間に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。