○朝倉市職員の休暇に関する規則

平成18年3月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し職員の休暇について、必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇の日数)

第2条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合においては、当該付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に当該斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた当該不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項ただし書の規定を適用する場合において、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第2条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号)第2条第1項及び第10条の規定に基づき規則で定める法人(前号に該当するものを除く。)

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの及び当該年度の前年度において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員であった者であって引き続き当該年度に職務に復帰したもの(前項第2号に定める法人に派遣されていたものを除く。)とする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

6 前条第2項の規定は、第1項第2号及び第4項の定年前再任用短時間勤務職員に係る年次有給休暇の日数の計算に準用する。

(年次有給休暇の繰越し)

第3条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(4時間以下の端数があるときはこれを切り捨て、4時間を超える端数があるときはこれを切り上げた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が、当該一の年度に新たに付与された日数を超えない職員にあっては当該残日数(その者の勤務日における最も長い勤務時間(当該勤務時間が7時間45分を超える職員にあっては7時間45分とする。以下この項において「最長勤務時間」という。)の時間数の2分の1以下の端数があるときはこれを切り捨て、その者の最長勤務時間の時間数の2分の1を超える端数があるときはこれを切り上げた日数)、当該一の年度に新たに付与された日数を超える職員にあっては当該付与された日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第3条の2 年次有給休暇の単位及び単位の換算は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

(3) 年次有給休暇を半日単位に与える場合は、原則として午前12時をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

(4) 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日又は半日に換算する場合は、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。

(病気休暇)

第4条 条例第13条の規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の日又は時間とし、病気休暇の日数の換算は前条第4号の規定を準用する。

2 結核性疾病その他の疾病のため引き続き長期の療養を要する職員の病気休暇の期間は、別表第2に掲げる期間(週休日及び休日を含む。)を超えない範囲内の期間とする。

3 任命権者は、病気休暇を与えた職員が、勤務に支障がないと認められるときは、直ちに休暇を取り消し、職務に復帰させなければならない。

4 職務に復帰した職員が、6月以内に同一疾病により再度病気休暇を取得したときは、病気休暇の期間は、前の病気休暇の期間と通算する。

5 職員が当該病気休暇の期間の満了後においても更に療養を要する場合は、当該職員は、当該期間の満了日の翌日に休職を命ぜられたものとする。

(特別休暇)

第5条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3に定める場合とし、その期間は、同表右欄に定める期間とする。

(介護休暇)

第6条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 (その父母のいずれもが死亡している者に限る。)

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第9条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第6条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第6条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第6条の4 条例第15条の2第2項の規則で定める職員団体の規約に定める機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 調査機関

(6) 諮問機関

(7) その他前各号に掲げる機関に相当する機関として市長が定めるもの

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第7条 条例第16条の規則で定める病気休暇は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業禁止の期間に係る休暇とする。

2 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第3第7号に規定する休暇とする。

第8条 任命権者は、病気休暇(前条第1項に規定するものを除く。)又は特別休暇(前条第2項に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第9条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第9条の2 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第15条の2第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の届出、請求等)

第10条 年次有給休暇、病気休暇(第7条第1項に規定するものに限る。)又は特別休暇(第7条第2項に規定するものに限る。)を取得しようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届出できなかった場合には、その事由を付して事後において届け出ることができる。この場合において、正当な事由があったと認められないものについては、欠勤として取り扱う。

2 病気休暇(第7条第1項に規定するものを除く。)、特別休暇(第7条第2項に規定するものを除く。)又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 職員が引き続き5日を超える病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の診断書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第11条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第12条 第10条第2項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第13条 休暇簿は、次の表に定める休暇の区分に応じ、同表右欄に定める申請書等とする。

休暇の区分

申請書等

1 年次有給休暇

休暇届出カード(様式第1号)

2 病気休暇

病気休暇(変更)承認申請書(様式第2号)

3 別表第3第10号(育児時間)の特別休暇

育児時間承認申請書(様式第3号)

4 別表第3第6号及び第7号(産前産後休暇)の特別休暇

産前産後休暇(変更)届出書(様式第4号)

5 前2号以外の特別休暇

休暇届出カード(様式第1号)又は任命権者が定めるもの

6 介護休暇

介護休暇承認申請書(様式第5号)

7 組合休暇

組合休暇承認申請書(様式第6号)

(報告)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第15条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市職員の休暇に関する規則(平成7年甘木市規則第12号)、朝倉町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年朝倉町規則第1号)又は杷木町職員の休暇に関する規則(平成7年杷木町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、病気休暇及び介護休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成19年規則第60号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第64号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市職員の休暇に関する規則別表第3の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第144号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第35―8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第116号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第15―4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の朝倉市職員の休暇に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第2条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員の任期が更新される場合には、当該更新を採用とみなして、改正後の第2条第2項の規定を適用する。

(令和5年規則第131号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第4条関係)

原因

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認められる期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 ガン、肉腫、白血病、糖尿病、総合失調症、躁うつ病、高血圧症、心筋梗塞、くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳塞栓、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、慢性腎不全、厚生労働省で定める治療研究事業の対象となる特定疾患その他精神障害又は成人病等慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

6月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

4 前3号以外の負傷又は疾病

3月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

別表第3(第5条関係)

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、介護老人福祉施設その他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ アからウに掲げる活動のほか、国、地方公共団体及びその他の公共団体等が行う事業に係る活動で市長があらかじめ特に承認したもの

一の年度において5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日))の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日前5日から当該結婚の日後1年を経過する日までの間の5日の範囲内の期間又は連続する7日の範囲内の期間(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日))の範囲内の期間

6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間。次号において「取得可能期間」という。)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間(妊娠満12週以上となる期間に限る。)

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)。この場合において、取得可能期間から実取得期間を減じた期間(以下「加算可能期間」という。)で、任命権者が承認したものにあっては、加算可能期間を8週間に加算することができる。ただし、多胎妊娠の場合にあって、加算可能期間が2週間に満たないときは、2週間を満たすまでの期間を加算可能期間とすることができる。

8 妊娠中、又は産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につきその都度必要と認められる期間

9 妊娠中、又は分べん後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内で必要と認められる期間

10 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

11 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

3日の範囲内の期間

12 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻の出産予定日の3日前から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の3日の範囲内の期間(斉一型短時間勤務職員にあっては、3日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が3日を超える場合は3日))の範囲内の期間

14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日))の範囲内の期間

15 義務教育終了前の子又は特別支援学校(高等部)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)又は当該子が在籍する学校等が実施する行事で市長が定めるものへの参加のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては、10日)の範囲内の期間

ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

イ アに掲げる子以外の子 3日(その養育するアに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては、6日)

16 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の市長が定める要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 職員の親族(付表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

18 職員の配偶者、実父母、養父母、子又は養子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

19 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年度の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて6日(斉一型短時間勤務職員にあっては、6日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が6日を超える場合は6日))の範囲内の期間

20 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が、勤続10年、20年及び30年に達した年において、長期勤続の節目として心身のリフレッシュ及び健康の保持増進を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

勤続10年、20年及び30年に達した日から1年を経過する日までの間の週休日、休日及び代休日を除いて連続する3日の範囲内の期間

21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断により出勤することができないと認められる場合

必要と認められる期間

22 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

23 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

24 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難と認められる場合

必要と認められる期間

25 市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

必要と認められる期間

備考

1 この表及び付表中一定の日数、週数又は期間で示されているものは、特に定められたものを除き、その日数、週数又は期間中には週休日、休日及び代休日を含むものとする。

2 この表及び付表に掲げる日数の取扱いについては、1日の正規の勤務時間の一部について特別休暇を与えられた場合は、1日とする。

付表

忌引日数表

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日

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朝倉市職員の休暇に関する規則

平成18年3月20日 規則第33号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第33号
平成19年7月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第38号
平成20年12月25日 規則第91号
平成21年2月6日 規則第10号
平成21年5月1日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年6月22日 規則第18号
平成23年12月28日 規則第33号
平成24年7月31日 規則第54号
平成28年12月26日 規則第64号
平成30年12月25日 規則第68号
令和3年7月15日 規則第94号
令和3年12月28日 規則第144号
令和4年3月28日 規則第35号の8
令和4年9月30日 規則第116号
令和5年3月13日 規則第15号の4
令和5年12月20日 規則第131号