○朝倉市職員服務規程
平成18年3月20日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、朝倉市職員(特別職を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属長)
第1条の2 この規程において「所属長」とは、当該職員を監督する地位にある者のうち、課長以上の職にあるものをいう。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、別に定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属長を経由して人事担当課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(職員証)
第5条 職員は、その職務を遂行するに当たり、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、関係人から職員証の提示の請求があったときはいつでもこれを提示しなければならない。
3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経由して人事担当課長に提出し、その訂正を受けなければならない。ただし、転任等の異動による場合は所属長によりその訂正をうけるものとする。
4 職員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は改ざんしてはならない。
5 職員は、職員証を紛失したときは、所属長を経由して人事担当課長に対し、速やかに届け出なければならない。
6 職員は、退職その他の事由により職員でなくなったときは、直ちに職員証を返納しなければならない。
(名札の着用)
第5条の2 職員は、常に所定の名札を上衣の見やすい箇所に着用しなければならない。ただし、保育士及び調理員等の職にあるものは、この限りでない。
(出勤簿)
第6条 職員は、出勤したときは、自ら所定の出勤簿に押印し、所定の事項を記入しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属長に連絡しなければならない。
3 前項の場合、職員は出勤後速やかに所属長に報告し、必要な場合第1項の手続をとらなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第2号)を所属長を経由して人事担当課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理等)
第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(禁煙)
第11条の2 職員は、特に次に掲げる場所等で喫煙してはならない。
(1) 庁舎内の指定された場所以外
(2) 所属長が指定する公用車内
(3) 危険物の付近及びこれらを扱う作業中
(4) 災害現場
(時間外登退庁)
第11条の3 勤務時間外、週休日又は休日に登庁した者は、その登退庁を警備員に通知しなければならない。
(時間外勤務命令等)
第12条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、所定の時間外(休日)勤務命令書により行うものとする。
2 所属長は、職員に週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更を命ずる場合又は休日の代休日を指定する場合は、所定の指定簿により行うものとする。
(出張命令及び復命)
第13条 職員が出張しようとするときは、所定の旅行命令票により事前に承認を受けなければならない。
2 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書をもってその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継ぎ)
第14条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から10日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第3号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
2 前項の規定により、文書で事務引継ぎを行ったものは、その写しを人事担当課長へ提出しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員が、朝倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年朝倉市条例第41号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第4号)によるものとする。
2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。
5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。
6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第6号)を提出しなければならない。
(事故等報告)
第17条 職員は、重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
2 交通事故については、すべての事故について速やかにその旨を所属長を通じて、人事担当課長及び任命権者に報告しなければならない。
3 悪質な交通違反等を犯したときは、速やかにその旨を所属長を通じて、人事担当課長及び任命権者に報告しなければならない。
(火気取締り)
第18条 庁舎管理担当課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、庁内適当の場所にその職氏名を明示し、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(災害の調査報告)
第18条の2 市の営造物に火災その他の災害があったときは、主管の所属長は直ちにその原因を調査して詳細に市長に報告しなければならない。
(鍵の取扱い)
第19条 庁舎管理担当課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第20条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後退庁しなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第21条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第22条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(臨時職員の服務)
第23条 地公法第22条第5項に規定する臨時的任用職員の服務については、市長が別に定める。
(その他)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、人事担当課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年訓令第29号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。