○朝倉市職員研修規程

平成18年3月20日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、朝倉市職員定数条例(平成18年朝倉市条例第33号)第2条に規定するすべての職員に適用する。

(研修の基本)

第3条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と公務を能率的かつ民主的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本とする。

(所属長及び職員の責務)

第4条 所属長は、職員が積極的に研修を受けることができるように必要な助言、指導を行うとともに、研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

2 職員は、前条に規定する研修の基本を認識し、日常あらゆる機会を通じて、自己啓発に努めるとともに、研修には積極的に参加しなければならない。

(研修の計画)

第5条 研修主管課長は、合理的な基準に基づき、該当するすべての職員にその機会を与えるように毎年実施計画を策定し、実施しなければならない。

(研修の種類)

第6条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 派遣研修

(3) 職場研修

(4) 自主研修

(一般研修)

第7条 一般研修は、職員に現在又は将来にわたり職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとし、次に掲げる区分により実施する。

(1) 基本研修 職員を職階別に区分し、各階層に応じ必要な知識、技能等を習得する研修

(2) 専門研修 職務上必要な専門的又は技術的な知識、技能等を習得する研修

(3) 特別研修 基本研修、専門研修を補完し、市特有の課題や重点的に行う必要のあるものについて行う市独自の研修等

(派遣研修)

第8条 派遣研修は、職員に必要な総合的又は高度に専門的な知識、技能等を習得させるため、国、他の地方公共団体、教育機関、民間企業その他の団体又は外国に派遣して行うものとする。

(職場研修)

第9条 職場研修は、所属長及び所管の管理監督者等が所属職員に対し、日常の執務を通じて、職務遂行上必要な知識、技能、態度等を習得させるため、常に適切な指導を行うことにより実施する。

(自主研修)

第10条 自主研修は、職員が自主的に市政各般の研究若しくは業務の能率改善又は自己の能力開発等を目的として、個別的又は集団的に行うものをいう。

(研修生の決定)

第11条 研修(職場研修及び自主研修を除く。)を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の実施に際して別に定める基準に従い、研修主管課長が決定する。ただし、特に重要と認められる研修については、市長が研修生を決定する。

(研修生の服務規律)

第12条 研修生は、市長又は研修機関等の定める規律を遵守し、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の受講を停止する。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受講に支障があると認められるとき。

(研修の実施)

第13条 研修主管課長は、実施計画に基づき研修を実施する。

(研修効果の測定)

第14条 職員研修終了後の効果の測定は、朝倉市職員研修事後措置要綱、朝倉市職員一般研修(特別研修)評価要綱、朝倉市職員通信教育助成要綱及び朝倉市職員自主研修グループ奨励要綱に基づき実施する。

2 研修生は、研修終了後、速やかに研修結果の報告書等を提出しなければならない。

(見直し)

第15条 研修主管課長は、研修効果の測定をもとに今後の研修内容に生かしていくものとする。

(研修の記録)

第16条 研修主管課長は、第6条第1号及び第2号に定める研修のうち必要と認める研修の修了者について、人事記録台帳にその旨を記録するものとする。

(講師)

第17条 研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから市長が委嘱し、又は命ずる

(教材等の支給又は貸与)

第18条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、必要に応じその一部若しくは全部を支給し、又は貸与することができる。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市職員研修規程

平成18年3月20日 訓令第28号

(平成18年3月20日施行)