○朝倉市職員互助会条例
平成18年3月20日
条例第198号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、市職員の福祉の増進を図るため、朝倉市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第2条 互助会の会員は、市職員とする。
(事業)
第3条 互助会は、会員の相互救済として給付を行うほか、福祉事業を行うものとする。
(掛金及び負担金)
第4条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担する。
2 市は、互助会の事業に要する費用に充てるため、毎年度予算の範囲内において、前項に規定する掛金総額の相当額以内の金額を負担する。
3 市は、前項の規定により互助会に負担金を支払う場合においては、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において精算するものとする。
(監督)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、互助会に対して業務及び資産の状況に関し報告させ、又は市職員に業務の状況若しくは書類、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
(市の便宜の供与)
第6条 市長は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、市職員を互助会の業務に従事させ、又は市の管理に係る土地、建物その他の施設を無償で互助会の利用に供することができる。
(市の助成金及び貸付金)
第7条 市は、互助会が行う福祉事業の助成のため、助成金を交付することができる。
2 市は、互助会の事業執行上臨時に資金を必要とするときは、資金を貸付けることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。