○朝倉市職員互助会条例

平成18年3月20日

条例第198号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、市職員の福祉の増進を図るため、朝倉市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 互助会の会員は、市職員とする。

(事業)

第3条 互助会は、会員の相互救済として給付を行うほか、福祉事業を行うものとする。

(掛金及び負担金)

第4条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担する。

2 市は、互助会の事業に要する費用に充てるため、毎年度予算の範囲内において、前項に規定する掛金総額の相当額以内の金額を負担する。

3 市は、前項の規定により互助会に負担金を支払う場合においては、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において精算するものとする。

(監督)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、互助会に対して業務及び資産の状況に関し報告させ、又は市職員に業務の状況若しくは書類、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。

(市の便宜の供与)

第6条 市長は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、市職員を互助会の業務に従事させ、又は市の管理に係る土地、建物その他の施設を無償で互助会の利用に供することができる。

(市の助成金及び貸付金)

第7条 市は、互助会が行う福祉事業の助成のため、助成金を交付することができる。

2 市は、互助会の事業執行上臨時に資金を必要とするときは、資金を貸付けることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市職員互助会条例

平成18年3月20日 条例第198号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第198号