○朝倉市職員被服等貸与規程

平成18年3月20日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市職員の職務執行の利便を図るため、被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員のうち、市長が別に定める職員を除く。)をいう。

(貸与)

第3条 職員は、別表の区分により被服等の貸与を受けることができる。

(着用)

第4条 前条の規定により被服等の貸与を受けた職員は、勤務に服するときは、原則としてこれを着用しなければならない。

(着用期間)

第5条 貸与を受けた被服等の着用期間は、次のとおりとする。

種類

着用期間

夏服

6月1日から9月30日まで

冬服

10月1日から5月31日まで

(記録)

第6条 被服等を貸与する人事主管課長又は所属長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与等についての状況を記録しなければならない。

(保全等)

第7条 職員は、貸与を受けた被服等の保全に留意しなければならない。

2 職員は、貸与を受けた被服等を紛失し、又は破損したときは、その程度に応じて弁償しなければならない。ただし、任命権者がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(特例)

第8条 貸与期間を終了した被服等については、これを返納することを要しない。

(その他必要なもの)

第9条 この規程により貸与される被服等のほかに、職員に貸与の必要が生じた被服等については、人事主管課長がその貸与基準等を定め、人事主管課長又は所属長が予算の範囲内で職員に貸与することができる。

2 前項の規定により貸与するものについては、第4条から前条までの規定を準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の甘木市職員事務服等貸与規程(昭和56年甘木市訓令第5号)、朝倉町職員被服貸与規程(昭和62年朝倉町規程第5号)又は杷木町職員被服貸与規程(昭和63年杷木町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年訓令第26号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第18号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位:枚・着・足・組・年)

職種

被服等

貸与期間

種別

種類

品名

貸与数量

事務職員(人事主管課長が、貸与の必要があると認めた課等に所属する者に限る。)

夏服

作業服

上衣及びズボン

1

6

冬服

作業服

上衣及びズボン

1

6

技術職員(浄水場管理業務及び埋蔵文化財発掘に従事する事務職員を含む。)

夏服

作業服

上衣及びズボン

1(2)

3

冬服

作業服

上衣及びズボン

1(2)

3

本庁用務員

夏服

作業服

上衣及びズボン

1(2)

2

冬服

作業服

上衣及びズボン

1(2)

2

環境センター清掃用務員

夏服

作業服

上衣(空調服用を含む。)及びズボン

1(2)

1

冬服

作業服

上衣及びズボン

1(2)

2

医師(直営診療所)

夏服

作業服

診療衣

1

2

白ズボン

1

2

冬服

作業服

診療衣

1

2

白ズボン

1

2

薬剤師・診療放射線技師・臨床検査技師(直営診療所)

夏服

作業服

予防衣

1

2

白ズボン

1

2

冬服

作業服

予防衣

1

2

白ズボン

1

2

保健師・看護師(直営診療所の看護師を含む。)

夏服

作業服

予防衣

1

2

白ズボン

1

2

冬服

作業服

予防衣

1

2

白ズボン

1

2

保育士

夏服

作業服

Tシャツ及びポロシャツ

1

2

冬服

作業服

トレーナー

2

3

ズボン(ジャージ)

1(2)

2

保育所調理員

夏服

作業服

Tシャツ及びポロシャツ

1

2

エプロン

1(2)

1

白衣及び帽子

1(2)

2

冬服

作業服

トレーナー

2

3

ズボン(ジャージ)

1(2)

2

エプロン

1(2)

1

白衣

1(2)

2

学校用務員

夏服

作業服

Tシャツ

3

2

冬服

作業服

トレーナー

2

3

ズボン(ジャージ)

1(2)

2

学校調理員

夏服

作業服

エプロン

1(2)

1

白衣(上・下)及び帽子

1(2)

2

冬服

作業服

エプロン

1(2)

1

白衣(上)

1(2)

2

ズボン(ジャージ)

1(2)

2

※ 貸与数量の( )内は、採用年度の数量とする。

必要に応じて貸与するもの

種類

被服等

貸与期間

種別

種類

品名

貸与数量

保健師・看護師(直営診療所の看護師を含む。)

 

 

エプロン

1

3

調理員

 

 

長靴

1

2

学校用務員

 

 

長靴

1

3

環境センター清掃用務員



防寒服

1

4



運動靴

2

1



長靴

1

1



帽子

1

2

本庁用務員

 

 

防寒服

1

4

 

 

長靴

1

2

技術職員(浄水場管理業務及び埋蔵文化財発掘に従事する事務職員を含む。)



防寒服

1

4



長靴

1

2

本庁自動車用務員

 

 

長靴

1

4

※ 雨合羽は、共用で使用するものとする。

画像

朝倉市職員被服等貸与規程

平成18年3月20日 訓令第30号

(令和2年6月1日施行)