○朝倉市議員報酬及び特別職給料審議会条例

平成18年3月20日

条例第51号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、市議会議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」という。)の額について審議するため、朝倉市議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員は、委員10人をもって組織し、その委員は、朝倉市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事秘書課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(朝倉市議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、第3条の規定による改正後の朝倉市議員報酬及び特別職給料審議会条例第1条の規定は適用せず、同条の規定による改正前の朝倉市議員報酬及び特別職給料審議会条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

朝倉市議員報酬及び特別職給料審議会条例

平成18年3月20日 条例第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第51号
平成18年7月20日 条例第216号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年9月25日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第3号