○朝倉市職員の給与に関する条例

平成18年3月20日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。

(給料の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が、職員に支給される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給与の支給額を調整する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第22条に規定する職員には適用しない。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)によるものとする。

4 任命権者は、全ての職員の職を前項の級別標準職務表に定める基準に従い第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付し、同項の給料表により職員の給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務の級から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料は、月の1日からその月の末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条の2 市内に在勤する職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の0.995を乗じて得た額とする。

第10条 人事院規則9―49(地域手当)(平成18年人事院規則9―49。以下「人事院規則」という。)で定める地域に在勤する職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第4に規定する通勤手当定額表による額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第16条の2 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間、育児短時間勤務職員等にあっては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(管理職手当)

第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲内で規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の3 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第20条 第14条から第16条までの規定は、第17条の2に規定する職にある職員には、適用しない。

2 第5条第1項から第8項まで、第8条第9条及び第10条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(扶養手当、管理職手当等の支給方法)

第21条 扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時的任用職員の給与)

第22条 臨時的任用職員のうち、この条例の規定を適用することが著しく困難な職にある者の給与については、この条例の規定にかかわらず、職員の給与の権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

(会計年度任用職員の給与)

第22条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第24条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第25条 技能労務職員の給与の種類は、この条例に定める給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その給与の基準は、職務と責任の特殊性を考慮して定めなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月20日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の甘木市職員の給与に関する条例(昭和32年甘木市条例第23号)、職員の給与に関する条例(昭和41年朝倉町条例第3号)又は杷木町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年杷木町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市町(合併前の甘木市、朝倉町又は杷木町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衝が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(昇給停止に関する経過措置)

6 平成17年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において第5条第7項本文の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお合併前の条例の例による。

7 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、昇給停止年齢超過職員との均衡上の必要があると認められるものとして規則で定める職員については、第5条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日以降も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との均衡上必要と認められる職員として規則で定める職員についても、同様である。

(育児休業等の取扱い)

8 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

9 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(調整手当に関する経過措置)

10 継続採用職員のうち、新市設置の日から平成18年3月31日までの間における調整手当の額については、第10条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

(給与の減額に関する経過措置)

11 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第13条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成18年3月以後に支給する給与から減ずる。

(期末手当の取扱い)

12 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第18条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

13 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

14 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

15 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条及び第19条の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(給料の特例)

16 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第4条第1項第1号及び第2号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料(朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年朝倉市条例第226号)附則第7項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級

100分の5.77

4級

100分の6.77

5級及び6級

100分の7.77

7級

100分の9.77

医療職給料表

3級以上

100分の9.77

17 特例期間においては、この条例により支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額(朝倉市職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成18年朝倉市規則第149号)附則第2項に規定する管理職手当の額を含む。)に100分の5を乗じて得た額

(2) 第23条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 第23条第1項 前項及び前号に定める額

 第23条第2項又は第3項 前項に定める額に、100分の80を乗じて得た額

 第23条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

18 特例期間においては、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

19 前3項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(通勤手当の支給の特例)

20 平成29年7月九州北部豪雨災害等に係る業務対応のため、国家公務員又は他の地方公共団体の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、朝倉市に派遣される職員を含む。)となり、公署を異にする異動に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市長が別に定めるもののうち、第11条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして市長が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が市長が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間(第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)につき、市長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等に相当する額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第11条第2項の規定による額

21 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第23項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

22 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員

(3) 朝倉市職員の定年等に関する条例(平成18年朝倉市条例第35号。以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職(定年条例第6条に規定する職をいう。)を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

23 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第25項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第21項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

24 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

25 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第21項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第23項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

26 附則第23項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第21項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第21項から前項までに定めるもののほか、附則第21項の規定による給料月額、附則第23項の規定による給料その他附則第21項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第206号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第226号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において朝倉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公益法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝倉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 朝倉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年朝倉市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職

給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間\旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間\旧級

3級

4級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

2

6月以上9月未満

11

3

9月以上12月未満

12

4

12月以上

13

5

8

3月未満

13

5

3月以上6月未満

14

6

6月以上9月未満

15

7

9月以上12月未満

16

8

12月以上

17

9

9

3月未満

17

9

3月以上6月未満

18

10

6月以上9月未満

19

11

9月以上12月未満

20

12

12月以上

21

13

10

3月未満

21

13

3月以上6月未満

22

14

6月以上9月未満

23

15

9月以上12月未満

24

16

12月以上

25

17

11

3月未満

25

17

3月以上6月未満

26

18

6月以上9月未満

27

19

9月以上12月未満

28

20

12月以上

29

21

12

3月未満

29

21

3月以上6月未満

30

22

6月以上9月未満

31

23

9月以上12月未満

32

24

12月以上

33

25

13

3月未満

33

25

3月以上6月未満

34

26

6月以上9月未満

35

27

9月以上12月未満

36

28

12月以上

37

29

14

3月未満

37

29

3月以上6月未満

38

30

6月以上9月未満

39

31

9月以上12月未満

40

32

12月以上

41

33

15

3月未満

41

33

3月以上6月未満

42

34

6月以上9月未満

43

35

9月以上12月未満

44

36

12月以上

45

37

16

3月未満

45

37

3月以上6月未満

46

38

6月以上9月未満

47

39

9月以上12月未満

48

40

12月以上

49

41

17

3月未満

49

41

3月以上6月未満

50

42

6月以上9月未満

51

43

9月以上12月未満

52

44

12月以上

53

45

18

3月未満

53

45

3月以上6月未満

54

46

6月以上9月未満

55

47

9月以上12月未満

56

48

12月以上

57

49

19

3月未満

57

49

3月以上6月未満

58

50

6月以上9月未満

59

51

9月以上12月未満

60

52

12月以上

61

53

20

3月未満

61

53

3月以上6月未満

62

54

6月以上9月未満

63

55

9月以上12月未満

64

56

12月以上

65

57

21

3月未満

65

 

3月以上6月未満

66

 

6月以上9月未満

67

 

9月以上12月未満

68

 

12月以上

69

 

22

3月未満

69

 

3月以上6月未満

70

 

6月以上9月未満

71

 

9月以上12月未満

72

 

12月以上

73

 

23

3月未満

73

 

3月以上6月未満

74

 

6月以上9月未満

75

 

9月以上12月未満

76

 

12月以上

77

 

24

3月未満

77

 

3月以上6月未満

78

 

6月以上9月未満

79

 

9月以上12月未満

80

 

12月以上

81

 

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における昇給の基準の特例)

2 平成23年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の朝倉市職員の給与に関する条例第5条第4項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

第5条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(平成19年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2の規定は、平成20年度分の職員の給与の支給に限り適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(朝倉市職員の地域手当の支給に関する条例の廃止)

3 朝倉市職員の地域手当の支給に関する条例(平成19年朝倉市条例第8号)は、廃止する。

(公益法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 公益法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第39号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第39号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(朝倉市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への朝倉市職員の派遣等に関する条例(平成18年朝倉市条例第38号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される朝倉市職員の処遇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第39号)第5条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(朝倉市職員の給与に関する条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成28年4月1日

(2) 第3条の規定 平成28年7月1日

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年7月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する朝倉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年朝倉市条例第7号)附則第5項、第6項又は第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4項から第8項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年7月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例別表第1のうち次の表に掲げる職務の級欄及び号給欄に対応する給料月額は、平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第19条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から11号給まで

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例第10条の2の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「5年」とあるのは、平成30年3月2日前に同号の規定により支給要件を具備した職員にあっては「5年」と、平成30年3月2日から平成31年3月1日までの間に同号の規定により支給要件を具備した職員にあっては「4年」と、平成31年3月2日から令和2年3月1日までの間に同号の規定により支給要件を具備した職員にあっては「3年」と、令和2年3月2日から令和3年3月1日までの間に同号の規定により支給要件を具備した職員にあっては「2年」と、令和3年3月2日から令和4年3月1日までの間に同号の規定により支給要件を具備した職員にあっては「1年」と、令和4年3月2日から令和5年3月1日までの間に同号の規定により支給要件を具備した職員にあっては「0年」とする。

(朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 令和2年3月31日までの間、平成29年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、平成29年4月1日の前日において第3条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の給与一部改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の支給を受けていたもの(規則で定める職員を除く。)については、その者の受ける給料月額のほか、経過措置基準給料月額(平成28年7月1日の前日において支給を受けていた給料月額をいう。以下同じ。)と同項に規定する差額に相当する額との合計額からその者の経過措置基準給料月額又はその者の受ける給料月額の高い方を減じた額(0を上回るものに限る。以下「経過措置基準額」という。)から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 経過措置基準額に4分の1を乗じて得た額(100円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額とし、その額が3,000円を超える場合は3,000円とする。)

(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 経過措置基準額に4分の2を乗じて得た額(100円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額とし、その額が6,000円を超える場合は6,000円とする。)

(3) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 経過措置基準額に4分の3を乗じて得た額(100円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額とし、その額が9,000円を超える場合は9,000円とする。)

7 平成29年4月1日の前日から引き続き改正前の給与一部改正条例附則第7項の規定による給料を受けていた職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 平成29年4月1日の前日に改正前の給与一部改正条例附則第7項の規定による給料の支給を受けていない職員のうち、異動又は任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市職員の給与に関する条例の規定は、平成31年1月1日から適用する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の一般職給与条例」という。)、附則第7項の規定による改正後の朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例及び附則第8項の規定による改正後の朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職給与条例第19条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例第10条の2の規定により住居手当が支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている職員のうち、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で、規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から第2条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額を減じた額(以下「経過措置基準額」という。)が0を上回る者については、給与条例第10条の2の規定にかかわらず、旧手当額から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を減じた額を住居手当として支給する。

(1) 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで 経過措置基準額に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 経過措置基準額に100分の75を乗じて得た額(100円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(朝倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

6 朝倉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年朝倉市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

7 朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成18年朝倉市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

8 朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例(平成18年朝倉市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の朝倉市職員の給与に関する条例第17条の規定は、施行日以後に発生する給与の減額、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額について適用し、施行日前に発生した給与の減額、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額については、なお従前の例による。

(朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び朝倉市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで又は第23条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

第3条 朝倉市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成18年朝倉市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

第4条 朝倉市特別職の職員の給与等に関する条例(平成18年朝倉市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条 朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝倉市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第11項まで及び第13項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第19条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)附則第21項から第27項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

5 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この項から附則第12項までにおいて「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第9項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条改正後給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条改正後給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後給与条例第11条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後給与条例第18条第3項の規定を適用する。

10 第2条改正後給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

11 第2条改正後給与条例第5条第1項から第8項まで、第8条及び第10条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

12 附則第4項から前項までに規定するもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝倉市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の朝倉市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の朝倉市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 朝倉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年朝倉市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

413,100


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

413,300


94


295,900

343,600

382,500

394,300

413,600


95


296,200

344,100

382,900

394,600

413,900


96


296,600

344,500

383,300

394,800

414,100


97


296,800

344,700

383,600

395,000

414,300


98


297,100

345,100

384,100

395,300

414,600


99


297,500

345,500

384,500

395,600

414,900


100


297,900

345,800

384,900

395,800

415,100


101


298,100

346,100

385,200

396,000

415,300


102


298,400

346,500

385,700

396,300

415,600


103


298,800

346,900

386,100

396,600

415,900


104


299,100

347,300

386,500

396,800



105


299,300

347,800

386,800

397,000



106


299,600

348,200

387,300




107


300,000

348,600

387,700




108


300,300

349,000

388,100




109


300,500

349,500

388,400




110


300,900

349,900

388,900




111


301,300

350,200

389,300




112


301,600

350,500

389,700




113


301,800

351,000

390,000




114


302,000


390,500




115


302,300


390,900




116


302,700


391,300




117


302,900


391,600




118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

(単位:円)

職務の級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

1

406,900

474,700

2

409,600

477,000

3

412,100

479,200

4

414,700

481,500

5

417,100

483,700

6

419,100

485,800

7

420,900

488,000

8

422,800

490,000

9

424,600

491,900

10

427,300

494,000

11

429,800

496,100

12

432,200

498,200

13

434,400

500,300

14

436,900

502,200

15

438,900

504,300

16

441,000

506,400

17

443,000

508,300

18

445,200

510,300

19

447,400

512,300

20

449,500

514,100

21

450,900

515,900

22

453,300

517,700

23

455,600

519,500

24

457,800

521,300

25

459,800

522,900

26

462,100

524,700

27

464,300

526,500

28

466,600

528,300

29

468,700

529,900

30

470,900

531,700

31

473,200

533,500

32

475,300

535,300

33

477,100

536,900

34

479,200

538,700

35

481,300

540,400

36

483,300

542,100

37

485,400

543,700

38

487,100

545,300

39

488,900

546,700

40

490,700

548,300

41

492,300

549,800

42

494,100

551,200

43

495,900

552,600

44

497,500

553,900

45

498,900

555,100

46

500,600

556,100

47

502,400

557,100

48

504,100

558,100

49

505,600

559,100

50

506,900

560,000

51

508,200

560,900

52

509,500

561,800

53

510,500

562,600

54

511,800

563,500

55

513,100

564,400

56

514,400

565,300

57

515,400

566,200

58

516,200

567,100

59

517,000

568,000

60

517,800

568,700

61

518,700

569,600

62

519,500

570,500

63

520,400

571,400

64

521,200

572,300

65

522,100

573,200

66

523,000


67

523,700


68

524,600


69

525,500


70

526,300


71

527,200


72

528,100


73

528,900


74

529,800


75

530,700


76

531,400


77

532,200


78

533,100


79

534,000


80

534,900


81

535,700


82

536,600


83

537,500


84

538,400


85

539,200


86

540,100


87

541,000


88

541,900


89

542,700


備考 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。

別表第3(第4条関係)

級別標準職務表

ア 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主査の職務

3級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務

2 係長、保育所長及び主任主査の職務

4級

1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務

2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務

5級

1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務

2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事の職務

6級

1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務

2 部長及び議会事務局長の職務

7級

部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務

イ 医療職給料表級別標準職務表

3級

1 医療機関の副所長の職務

2 職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程度のものとして規則で定める職の職務

4級

1 医療機関の長の職務

2 職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程度のものとして規則で定める職の職務

別表第4(第11条関係)

通勤手当定額表

通勤距離(片道)

2km未満

3,300円

2km以上4km未満

4,300円

4km以上6km未満

5,400円

6km以上8km未満

6,400円

8km以上10km未満

7,500円

10km以上12km未満

8,500円

12km以上14km未満

9,600円

14km以上16km未満

10,600円

16km以上18km未満

11,700円

18km以上20km未満

12,700円

20km以上22km未満

13,800円

22km以上24km未満

14,800円

24km以上26km未満

15,900円

26km以上28km未満

16,900円

28km以上30km未満

18,000円

30km以上32km未満

19,000円

32km以上34km未満

20,100円

34km以上36km未満

21,100円

36km以上38km未満

22,200円

38km以上40km未満

23,200円

40km以上42km未満

24,300円

42km以上44km未満

25,300円

44km以上46km未満

26,400円

46km以上48km未満

27,400円

48km以上50km未満

28,500円

50km以上52km未満

29,500円

52km以上54km未満

30,600円

54km以上56km未満

31,600円

56km以上58km未満

32,700円

58km以上60km未満

33,700円

備考 60キロメートル以上の通勤距離については、2キロメートル増すごとに1,000円を3万3,700円に加算した額とする。

朝倉市職員の給与に関する条例

平成18年3月20日 条例第56号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
未施行情報
沿革情報
平成18年3月20日 条例第56号
平成18年3月31日 条例第206号
平成18年9月29日 条例第226号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年12月28日 条例第19号
平成20年7月1日 条例第26号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年2月23日 条例第1号
平成22年3月24日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年11月30日 条例第18号
平成23年12月27日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第19号
平成26年12月24日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第37号
平成29年12月20日 条例第29号
平成30年12月20日 条例第30号
平成31年3月20日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年5月27日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第18号
令和5年12月18日 条例第33号