○朝倉市職員の扶養手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「給与条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得(給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等の一時的な収入による所得はこれに含まれない。)があると見込まれる者

2 所得金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

(届出)

第3条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。

(認定)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

朝倉市職員の扶養手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第148号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第148号
令和2年2月28日 規則第9号