○朝倉市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例

平成18年3月20日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に定めるところによる。

(1) X線科手当

(2) 薬剤師手当

(3) 臨床検査技師手当

(4) 看護師手当

(5) 医師手当

(6) 医師調整手当

(7) 医師研究研修手当

(X線科手当)

第3条 X線科手当は、診療所のX線業務に従事した者に対して、月1万円を支給する。

(薬剤師手当)

第4条 薬剤師手当は、診療所の薬剤業務に従事した者に対して、月1万円を支給する。

(臨床検査技師手当)

第5条 臨床検査技師手当は、診療所の臨床検査業務に従事した者に対して、月1万円を支給する。

(看護師手当)

第6条 看護師手当は、診療所の看護業務に従事した者に対して、月1,600円を支給する。

(医師手当)

第7条 診療所に勤務する医師に対し、医師手当として月20万円を支給する。

(医師調整手当)

第8条 診療所に勤務する医師に対し、医師調整手当として月20万円を支給する。

(医師研究研修手当)

第9条 診療所に勤務する医師に対し、医師研究研修手当として月30万円を支給する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和49年甘木市条例第3号)又は朝倉町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年朝倉町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

朝倉市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例

平成18年3月20日 条例第57号

(平成18年3月20日施行)