○朝倉市職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号。以下「給与条例」という。)第17条の2及び第17条の3の規定に基づき、職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第2条 管理職手当及び管理職員特別勤務手当を支給する職員は、別表第1に掲げる職を占める職員とする。

(管理職手当の額)

第3条 前条に規定する職員に支給する管理職手当の額は、別表第2に掲げる職員の区分に応じた額とする。

(管理職手当の特例)

第4条 任命権者がこの規則の適用を受ける職員について勤務その他特別の事由により必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条の手当額を超えて支給することができる。ただし、この場合における支給額は、給与条例第17条の2第2項に規定する額を超えることができない。

2 前項に規定する手当の支給額及び支給期間等は、市長と協議し承認を得なければならない。

(臨時又は緊急の必要の基準等)

第5条 給与条例第17条の3第1項の臨時又は緊急の必要による勤務とは、朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号)第3条第1項に規定する週休日又は給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、次に掲げる業務のための勤務はこの手当支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(1) 各種資料の整理等

(2) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

(3) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)への儀礼的な参加又は出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(4) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加又は出席

2 給与条例第17条の3第1項の公務の運営の必要による勤務は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において公務の正常な運営を確保するため、交代制勤務に従事する第2条に定める職員が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第6条 給与条例第17条の3第3項の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第17条の3第1項に規定する場合 別表第1に掲げる当該職員の占める職に係る管理職員特別勤務手当区分及び別表第3第1号の表に掲げる勤務時間に応じ、それぞれ同表に定める額。この場合において、同条第3項第1号の規則で定める勤務とは、その勤務に従事した時間が6時間を超える勤務とする。

(2) 給与条例第17条の3第2項に規定する場合 別表第1に掲げる当該職員の占める職に係る管理職員特別勤務手当区分及び別表第3第2号の表に掲げる勤務時間に応じ、それぞれ同表に定める額

2 前項の規定にかかわらず、勤務に従事した時間が2時間を超えない勤務にあっては、これを支給しない。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年規則第36号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成29年7月5日から適用する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

事務部局の区分

職名

管理職員特別勤務手当区分

市長

部長

第1種

課長

第2種

所長(診療所長及び診療所次長を含み、保育所長を除く。)

室長

支所長

参事

議会

事務局長

第1種

教育委員会

部長

課長

第2種

参事

農業委員会

事務局長

選挙管理委員会

事務局長

監査委員

事務局長

別表第2(第3条関係)

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員以外の職員に係る管理職手当

職員

金額

職務の級が7級にある者

月額66,200円

職務の級が6級にある者のうち、課長、事務局長、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事の職にあるもの

月額50,300円

職務の級が5級にある者のうち、課長、事務局長、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事の職にあるもの

月額48,600円

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員に係る管理職手当

職員

金額

職務の級が4級にある者

月額68,000円

別表第3(第6条関係)

(1) 週休日等における管理職員特別勤務手当

管理職員特別勤務手当区分

勤務時間

2時間以上4時間未満

4時間以上6時間以下

6時間超

第1種

4,000円

8,000円

12,000円

第2種

3,000円

6,000円

9,000円

(2) 週休日等以外の日における管理職員特別勤務手当

管理職員特別勤務手当区分

勤務時間

2時間以上

第1種

6,000円

第2種

4,500円

朝倉市職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第149号

(令和4年4月1日施行)