○朝倉市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月20日

条例第58号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 旅費(第11条―第26条)

第3章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入により生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 県内 福岡県内の地域及びこれに準じる地域として規則で定める地域をいう。

(8) 県外 県内以外の本邦の地域をいう。

(9) 在勤地域 在勤庁が存する地域(第8条第2項に規定する地域の区分による地域をいう。)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が退職月の翌月の末日以前に帰住した場合において、その帰住に係る旅行について旅費を支給する必要があると市長が認めるときは、当該職員

(3) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(4) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の属する月の翌月から3月以内にその居住地(第8条第2項に規定する地域の区分による地域をいう。以下同じ。)を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合において、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、当該旅行に関し必要な事項を記載した旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)を確認して行わなければならない。ただし、旅行命令票等により旅行命令等を発し、又はこれを変更するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、当該旅行者は、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、旅行命令権者の確認を受けなければならない。

5 旅行命令票等の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行(規則で定めるモノレール、地下鉄その他の交通機関による旅行を含む。以下同じ。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じ実費額又は1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、実費額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び研修旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 研修旅費は、旅行のうち第24条に規定する旅行について、前条の普通旅費に替えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 前項の規定による旅費の計算上必要な路程は、規則で定める地域の区分を基準として計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者は、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に支給する給与又は旅費の額から所定の手続を経て当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項の給与の種類は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

2 前項に定めるもののほか、鉄道賃の額及び支給方法等は、規則で定める。

(船賃)

第12条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において同じ。)、寝台料金及び座席指定料金による。

2 前項に定めるもののほか、船賃の額及び支給方法等は、規則で定める。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、旅客運賃及び航空保険特別料金による。

2 前項に定めるもののほか、航空賃の額及び支給方法等は、市長が別に定める。

(車賃)

第14条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額を支給することができない場合は、1キロメートル当たり37円とする。

2 前項に定めるもののほか、車賃の支給方法等は、規則で定める。

(自家用車使用による旅費)

第15条 職員が、旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(任命権者が市長と協議して定める基準に基づいて登録を受けた自家用車に限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行をした場合は旅費を支給する。この場合において、支給する旅費の額及び支給方法等については、市長が別に定める。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、1夜当たり1万3,100円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、1夜当たり2,600円とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第17条の2 在勤地以外の同一地域(第8条第2項に規定する地域の区分による同一地域をいう。)内における旅行(次条において「同一地域内旅行」という。)については、鉄道賃、船賃及び車賃(次条において「交通費」という。)は、支給しない。

(旅行雑費)

第18条 旅行雑費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 公務上の必要により同一地域内旅行において交通費を要する場合 当該交通費に相当する額

(2) 公務上の必要により通信連絡等の費用を要する場合 当該通信連絡等の費用に相当する額

第19条 削除

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地域から新在勤地域までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、宿泊料定額の5夜分に相当する額の範囲内で規則に定める額による。

2 第23条第1項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当に相当する部分を含む。)は支給しない。

(1) 県内における移転(規則で定めるものを除く。)の場合

(2) 旅行者が、新在勤地域に到着後直ちに市公舎又は自宅その他これらに類するものに入る場合

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地域から新在勤地域まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、次に掲げる額の合計額

 移転の際に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額

 職員相当の宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の額のそれぞれ3分の2(移転の際における年齢が12歳未満の者にあっては3分の1)に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号イの規定により宿泊料、食卓料、旅行雑費及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(近接地域移転の旅費)

第23条 赴任に伴う移転が次の各号のいずれかに該当する場合には、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。

(1) 新在勤地域及びこれに接する地域(第8条第2項に規定する地域の区分による地域をいう。以下この項において同じ。)内に旧在勤庁又は旧住所若しくは旧居所が存する場合

(2) 新居住地及びこれに接する地域内に旧住所又は旧居所が存する場合

2 前項の規定にかかわらず、赴任を命ぜられた職員が市公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合にはその2分の1の額)を支給する。この場合において、当該額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(研修旅費)

第24条 第6条第1項に掲げる旅費に替え研修旅費を支給する旅行は、長期間の研修、講習、学校派遣その他これに類する目的のための旅行(以下「研修等」という。)とする。

2 研修旅費の額及び支給方法等は、研修等に要する実費相当額を基準として、市長が別に定める。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地域までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地域を旧在勤地域とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じて計算した旧在勤地域から帰住地までの旅費を支給する。ただし、その額は、旧在勤地域から市役所所在地までの路程に応じて計算した額を超えることができない。

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地域までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地域までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第27条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第28条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(外国旅行の旅費)

第29条 職員の外国旅行の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合において、支給する旅費の種類及び支給区分等については、市長が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の甘木市職員等の旅費に関する条例(平成14年甘木市条例第36号)、職員の旅費に関する条例(昭和45年朝倉町条例第15号)又は杷木町職員の旅費に関する条例(昭和45年杷木町条例第11号)の例による。

(平成18年条例第234号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 施行日以後に完了する赴任に係る扶養親族移転料については、前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定を適用する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第20条関係)

移転料

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

備考 路程の計算については、規則で定める。

朝倉市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月20日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第58号
平成18年12月28日 条例第234号
平成25年3月25日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第13号
令和4年12月23日 条例第16号