○朝倉市補助金等交付規則

平成18年3月20日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の執行に関し基本的事項を定めることにより、その適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、公共団体に対し交付するもの、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける会計から交付するもの及び市長が特に認めるものを除く。

(1) 補助金

(2) 交付金

(3) 負担金

(4) 利子補給金(元利補給金を含む。)

(5) その他相当の反対給付を受けない給付金であって、市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行う者をいう。

(通則)

第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等の目的に従って公正かつ効率的に行わなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、市長に対し、その定める期日までに次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称、住所及びその営む主な事業

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の遂行に関する収支計画及び事業計画

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請は、補助金等交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反していないかどうか、補助事業等の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 市長は、第1項の調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対しその旨を通知しなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に返還すべき旨の条件を付することができる。

3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、事業補助金等交付決定通知書(様式第2号)により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の申請をした者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金等交付申請取下書(様式第3号)により市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと及びその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金については、その交付の目的となっている利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることを含む。)をしてはならない。

(関係書類の整備)

第11条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第12条 市長は、必要があると認めるときは補助事業者から補助事業等の遂行に関する報告を徴することができる。

(補助事業等の遂行命令等)

第13条 市長は、補助事業者が提出する報告により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業等を完了したとき(原則として登記できるものは登記後とし、また補助対象事業が継続して行われている場合は、各年度の第4・四半期とする。)又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した事業実績報告書(様式第4号)に市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを事業補助金等確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付の時期)

第17条 補助金等は、第15条の規定により確定した額を補助事業等の終了後(補助事業等が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上その事業の終了前(補助事業等が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときは、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分又は命令に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金等の額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントで計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、加算金の額が100円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の規定の適用については、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額はまず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)第4条の規定により算出した延滞金を市に納付しなければならない。

5 市長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第6条第2項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物

第23条 市長は、前条に規定する財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

(立入検査等)

第24条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(不当干渉の防止)

第25条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者に対して干渉してはならない。

(その他)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市補助金交付規則(昭和53年甘木市規則第3号)、朝倉町補助金等交付規則(昭和59年朝倉町規則第5号)又は杷木町補助金交付規則(昭和47年杷木町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市補助金等交付規則

平成18年3月20日 規則第44号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第44号
平成20年4月1日 規則第49号