○朝倉市財政状況の作成及び公表に関する条例
平成18年3月20日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項により難いときは、市長は事故の止んだときから1月以内にその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、市公報によりこれを行う。
2 前項の市公報(財政状況)は、発行の日から6箇月間何人も、市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。