○朝倉市特別会計条例

平成18年3月20日

条例第61号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 朝倉市住宅新築資金等貸付特別会計 住宅新築資金等貸付事業

(2) 朝倉市国民健康保険特別会計 国民健康保険事業、直営診療施設事業

(3) 朝倉市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(4) 朝倉市介護保険特別会計 介護保険事業

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の朝倉市特別会計条例の規定による朝倉市老人保健特別会計の平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の朝倉市特別会計条例の規定による朝倉市介護保険特別会計介護サービス事業の平成28年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の朝倉市特別会計条例の規定による朝倉市簡易水道特別会計簡易水道事業の令和3年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の朝倉市特別会計条例の規定による朝倉市工業用地造成事業特別会計工業用地造成事業の令和4年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

朝倉市特別会計条例

平成18年3月20日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第61号
平成20年3月26日 条例第4号
平成23年3月23日 条例第3号
平成28年12月20日 条例第33号
平成29年3月23日 条例第8号
令和3年12月15日 条例第24号
令和4年12月23日 条例第19号