○朝倉市予算の編成及び執行に関する規則

平成18年3月20日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主管の長 市長部局の各課(室・所)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局の長及び教育委員会教育長をいう。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、市長が定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(主管の長の協力等)

第4条 財政主管課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主管の長は協力しなければならない。

(予算の編成方針)

第5条 財政主管課長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、主管の長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の10月25日までの主管の長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第6条 主管の長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を前年度の11月25日までに財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) その他財政主管課長が必要と認めた書類

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に定める区分により、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、主管の長が予算の補正を必要と認める場合にも準用する。

(予算の作成及び決定)

第7条 財政主管課長は、前条の規定により予算見積書の提出を受けたときは、その内容を査定し、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(議決予算等の通知)

第8条 財政主管課長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、予算書及び歳入歳出予算事項別明細書の写しを直ちに会計管理者及び主管の長に通知しなければならない。ただし、議決予算書等の送付をもってこれに代えることができる。

(執行方針)

第9条 財政主管課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため市長の命を受けて予算の成立後直ちに予算の執行計画を定めるに当って留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第10条 歳入歳出予算は、第3条の規定により区分した目節に従ってこれを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政主管課長が特に必要と認め市長の決裁を得た場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮少して執行するものとする。ただし、財政主管課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(予算執行計画書)

第11条 主管の長は、第9条に基づく通知を受けたときは、執行方針に従って直ちに年度間の執行計画書(様式第5号)を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、提出された執行計画書を審査し、必要と認めるときは調整を加えて市長の決裁を受けるものとする。

(予算の配当)

第12条 財政主管課長は、執行計画に従い、主管の長から予算配当要求書(様式第6号)を提出させて歳出予算の配当を行うものとする。ただし、提出期日は、別に定める。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、主管の長は、必要があるときは歳出予算の追加配当を求めることができる。

4 財政主管課長は、第1項及び前項により予算の配当をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の収支資金計画)

第13条 財政主管課長は、執行計画に従い、毎四半期の10日前までに主管の長から当該四半期の予算収支資金計画書(様式第7号)を提出させる。ただし、第1・四半期の提出期日は、別に定める。

(歳出予算の流用)

第14条 予算に定める歳出予算の各項内の目又は節間の流用を必要とする場合は、主管の長は予算流用伺票(様式第8号)又は所管替伺票(様式第8号の2)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項に基づいて提出された予算流用伺票又は所管替伺票を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 市長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、直ちに会計管理者及び主管の長に通知しなければならない。

4 前項に基づく通知があった後においては、前条に基づく予算の配当は通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費については、各号間の流用はできない。ただし、市長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 人件費(会計年度任用職員以外の報酬、給料、職員手当、共済費及び災害補償費)

(2) 旅費

(3) 交際費

(4) 負担金、補助金及び交付金

(5) 補償金、補てん及び賠償金

(6) 前各号以外の経費

(予備費の充当)

第15条 主管の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充当伺票(様式第8号の3)を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項に基づいて提出された予備費充当伺票を審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 市長が予備費の充当を決定したときは、財政主管課長は、直ちに会計管理者及び主管の長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(債務負担行為の執行)

第16条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、主管の長はあらかじめ財政主管課長に協議しなければならない。

(合議)

第17条 主管の長は、次に掲げる行為をするときは、財政主管課長に合議しなければならない。ただし、第4号及び第5号の事項で予算を伴わないものについては、この限りでない。

(1) 投資的事業及び施設等維持補修の起工(1件100万円未満のもの、災害復旧事業その他緊急を要する事業で、財政主管課長の承認を得たものを除く。)又は計画の変更で、当該変更額が変更前の10パーセントを超える場合

(2) 負担金又は補助交付金の支出に関すること。ただし、1件50万円未満のもの並びに1件50万円以上の介護保険特別会計の介護給付費及び地域支援事業費負担金、一般会計及び後期高齢者医療特別会計の福岡県後期高齢者医療広域連合負担金並びに国民健康保険特別会計の保険給付費及び拠出金等は除く。

(3) 国県補助事業の計画書の提出、国県補助の申請等に関すること。

(4) 契約(1件50万円未満のもの、投資的事業及び施設等維持補修の請負及び物件の購入に関するものを除く。)

(5) 負担付寄附又は贈与を受け、及び権利の放棄に関すること。

(一時借入金の借入れ)

第18条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越明許費の繰越し)

第19条 主管の長は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越伺(様式第9号)により財政主管課長に合議の上決裁を受けなければならない。

2 主管の長は、繰越明許費の繰越しをしたときは5月31日までに繰越明許費繰越使用通知書(様式第10号)を会計管理者に送付しなければならない。

(予算の事故繰越し)

第20条 主管の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用伺(様式第11号)により財政主管課長に合議の上決裁を受けねばならない。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(様式第12号)により会計管理者に送付しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 主管の長は、令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越伺(様式第13号)により財政主管課長に合議の上決裁を受けなければならない。

2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(様式第14号)により会計管理者に送付しなければならない。

3 主管の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月31日までに継続費精算報告書(省令第15条の3に定める様式)を財政主管課長に送付しなければならない。

(予算を伴う規則等)

第22条 主管の長は、予算に伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるに際しては、あらかじめ財政主管課長に協議しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第172号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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朝倉市予算の編成及び執行に関する規則

平成18年3月20日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第45号
平成18年7月20日 規則第172号
平成19年3月28日 規則第16号
平成20年8月1日 規則第73号
平成29年3月20日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第42号