○朝倉市会計規則

平成18年3月20日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入

第1節 徴収(第7条―第14条)

第2節 収納(第15条―第20条の2)

第3節 収入の過誤(第21条・第22条)

第4節 収入未済金(第23条―第25条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第26条)

第2節 支出の方法(第27条・第28条)

第3節 支出の方法の特例(第29条―第40条)

第4節 支払(第41条―第43条)

第5節 小切手(第44条―第51条)

第6節 支出の過誤(第52条・第53条)

第4章 出納機関

第1節 出納員及び会計職員(第54条―第64条)

第5章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関(第65条―第67条)

第2節 出納(第68条―第74条)

第3節 報告等(第75条―第79条)

第4節 指定代理金融機関及び収納代理金融機関(第80条―第83条)

第6章 有価証券(第84条―第86条)

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第87条―第91条)

第8章 基金(第92条―第97条)

第9章 決算(第98条・第99条)

第10章 帳票・諸票(第100条・第101条)

第11章 補則(第102条―第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市の会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(会計事務の処理)

第2条 市の会計事務は、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところにより公正確実かつ効率的に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び出納機関に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(8) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(9) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(10) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定により歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属さないものをいう。

(11) 基金管理者 市長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(現金の取扱い)

第4条 法第170条第2項第1号の規定による会計管理者の取り扱うべき現金の出納は、指定金融機関等をして取り扱わせるものとする。ただし、郵便貯金銀行又は出納員若しくは会計職員をして取り扱わせるものについてはこの限りでない。

2 会計管理者は、釣銭に充てるために必要があるときは、出納員に歳計現金を保管させることができる。

(一時運用)

第5条 各会計に属する経費の支出に当たり現金に不足を生じたときは、各会計(歳入歳出外現金を含む。)相互に運用することができる。

(現計表)

第6条 会計管理者は、毎月月末現在により各会計別の現計表を作成し、翌月20日までに市長に報告しなければならない。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第7条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納付すべき金額、納入義務者、納付期限等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定)

第8条 収入決定権者は、次に掲げる収入金については、出納機関から収入済通知書の送付を受けた後、速やかに調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) その他性質上納付前に調定できない収入金

(調定の変更)

第9条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約の規定により、又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(文書による納入の通知)

第10条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、次に掲げる納入通知書を必要としない収入金については、納入通知書に代えて納付書を発行することができる。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定に係る収入金

(7) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

2 督促手数料、延滞金は納入通知書等に併記することができる。

(簡易な納入の通知方法)

第11条 収入決定権者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知によることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入

(通知書の再発行)

第12条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申し出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第9条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、納入通知書等を発行した後、これを変更しようとするときは、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 納付前にあっては、更正した納入通知書等を発行し、既発行のものと取り替える。

(2) 納付後に増額するときは、その不足額について納入通知書等を発行する。

(納入通知書の発行日)

第13条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限10日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

(調定通知)

第14条 収入決定権者は、歳入の通知をしたときは、歳入予算の科目及び納入者ごとに作成した調定通知書を出納機関に送付しなければならない。

2 第8条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収納金に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第15条 出納機関は、収入決定権者から調定通知書の送付を受けたときは、当該調定通知に係る歳入の納入場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第10条第1項各号に掲げる収入金 収納金融機関が収納した日

(2) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書が収納金融機関に呈示されたとき。

(3) 出納機関又は収入事務受託者の払込に係る収入金 納付書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第16条 出納機関は、次に掲げる歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 納期限経過後の収入金

(2) 使用料及び手数料

(3) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(4) 償還金及びその利子

(5) 公売代金その他公売関係収入金

(6) 違約金及び弁償金

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日(翌日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日(以下「休日」という。)若しくは土曜日に該当するときは、これらの日の翌日又は翌々日)に納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証等)

第17条 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、現金領収帳を用いるものとする。ただし、第11条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で会計管理者が特に指定するものについては本項の規定による現金領収帳に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類(金銭登録機により発行する領収証を除く。)に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

2 前項の規定による現金領収帳は、会計管理者が保管するものとし、必要に応じて交付するものとする。

(収納後の手続)

第18条 出納機関は、第69条第3項の規定により指定金融機関から収納金内訳日計表に添えて納入済通知書の送付を受けたときは、その日計表の日付を公金の領収日として整理し、その納入済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定による納入済通知書を受けたときは、別段の定めがあるものを除き出納機関の公金収納の日をその通知書の領収日として整理するとともに、当該整理が終了した納入済通知書を保管しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第19条 出納機関は、収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し、納入者からその証券と引換えに支払拒絶証券受領書を徴するとともに、当日の収入金額から支払拒絶のあった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入決定権者に報告しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、「証券支払拒絶により再発行」と朱書した納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付し現金を納めさせなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第20条 収入決定権者又は会計管理者は、令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を速やかに納付書を添えて収納金融機関に払い込まなければならない。この場合、収入事務受託者は、当該収入金の内訳を整理しておかなければならない。

(地方税等の収納事務の委託の基準)

第20条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるところによる。

(1) 令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた実績があること。

(2) 地方税等の収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる資金を保有していること。

(3) 収納した地方税等について、その金額、納入の日等について正確に記録し、遅滞なく、指定金融機関等に払い込むことができること。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付及び充当)

第21条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第9条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。

4 収入決定権者は、過誤納金を未納の徴収金に充当するときは、過誤納金振替充当命令票をその都度出納機関に送付しなければならない。

(収入の更正)

第22条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入金更正命令票により通知しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第23条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第24条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日まで収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を調定繰越通知書により出納機関に通知するとともに、徴収簿(滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第25条 収入決定権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、不納欠損処分通知をしなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理及び区分)

第26条 支出負担行為の整理及び区分については、別に定めるところによる。

第2節 支出の方法

(支払の原則)

第27条 支払は、債権者の請求に基づき債権者のためにこれをしなければならない。ただし、次に掲げる経費については、債権者からの請求がなくても支出命令権者の支出命令に基づき支払うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給付金

(2) 市債の元利償還金及び一時借入金の元利支払

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 還付金及び還付加算金

(6) 官公署又はこれに準ずるものに対して支払う経費

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく保険給付費並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく保険給付費及び第1号事業支給費

(8) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求を要しない経費

(支出命令の手続)

第28条 支出命令権者は、請求書等の提出を受けたときは、債務の有無、記載事項、予算の有無等を調査確認し、関係書類を添えて支出命令の手続をとらなければならない。

2 支払期日が指定されたものについては、支払期日を記載し、支払期日6日前(朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)第1条第1項に定める休日を除く。)までに支出命令の手続をとらなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第29条 支出決定権者は、令第161条第1項に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡者」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 令第161条第1項及び第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費について、現金を支払いさせるため支払に必要な限度を超えない範囲において資金前渡をすることができる。

(1) 有料道路及び駐車場に要する経費

(2) 交際費

(3) 講習会又は研究会の参加費及びこれに類する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、現金支払いをさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(前渡金の保管及び整理)

第30条 資金前渡者は、その前渡金の保管について善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

2 前渡金に利子を生じたときは、市の歳入としなければならない。

3 資金前渡者は、前渡金出納簿により出納の都度これを整理しなければならない。

(前渡金の検査)

第31条 会計管理者は、資金前渡者の保管する現金及び帳簿等について臨時に検査し、又は報告を徴することができる。

(前渡金の精算)

第32条 資金前渡者は、支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなった時、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、精算命令票に領収証書又はこれに代わるべき証書を添付して精算しなければならない。

2 給与その他の給付については、給与等資金支払報告書をもって精算とみなす。

3 資金前渡は、前項の規定による精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡しすることはできない。

(資金前渡者の異動の場合の措置)

第33条 資金前渡者が異動したときは、速やかに精算しなければならない。

2 資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長は適当と認めるものを指定して精算させなければならない。

(概算払)

第34条 支出決定権者は、令第162条各号に掲げるもののほか、次に掲げる経費については、支払うべき債務金額の確定前に概算払をすることができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置費及び運営費

(2) 保険料

(3) 補償金及び賠償金

(4) 前各号に掲げるもののほか、概算払により支出をしなければ契約しがたいと認められる経費

(概算払の精算)

第35条 支出決定権者は、その債務金額の確定後、直ちに精算命令票により精算させなければならない。

(前金払)

第36条 支出決定権者は、令第163条各号又は同令附則第7条の規定によるものほか、次に掲げる経費で支払うべき債務金額の確定したものについては、債務履行期到来前に前金払をすることができる。

(1) 事務事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入費

(2) 試験、研究、調査又は教育等の受託者に支払う経費

(3) 保険料

2 支出決定権者は、令附則第7条の規定により、公共工事に要する経費について前金払をする場合には契約の締結に際し、前金払の約定をしていなければならない。

3 前項の規定による前金払の請求をしようとするものは、その保証証書を市に提出しなければならない。

(前金払の整理)

第37条 前金払を受けた者が債務を履行したときは、主管の長はその事実を確認し、前金払処理報告書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 保険料

(2) 一部前金払をした場合において債務を履行した後残額を支払うもの

2 市長は、前金払を受けた者が債務を履行しないときは、その履行しない部分に相当する金額を返納させなければならない。

(部分払)

第38条 支出決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、部分払することができる。この場合、契約の締結に際し部分払の約定をしていなければならない。

(1) 契約の履行期間が長期にわたる場合

(2) 部分払したほうが、市にとって契約の履行が有利になると認められる場合

(過年度支出)

第39条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第40条 各会計間又は同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行うことができる。

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、出納機関に対し、振替命令を発しなければならない。

第4節 支払

(債権者に対する支払)

第41条 出納機関は、債権者に支払をするときは、正当債権者を確認の上領収証に押印させ、支払依頼書により支払金融機関をして債権額を支払わせなければならない。

2 会計管理者は、第103条第1項第3号に規定する控除額がある支払いについては、支払金額から控除額を控除した金額を債権者に支払わなければならない。

3 出納閉鎖期日までに支払を終了することができない支出伝票は、これを無効とする。この場合においては、支出伝票欄内に「支払不能」と朱書し、支出命令者に返還しなければならない。

(口座振替払)

第42条 出納機関は、指定金融機関又は市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは指定金融機関に口座振替依頼書及び口座振替明細書を交付し、口座振替の手続をさせなければならない。

2 指定金融機関の発する振替済印を押印した領収証は、債権者の領収証とみなす。

(隔地払)

第43条 出納機関は、隔地にある債権者に支払をする必要があるときは、指定金融機関に対し必要な資金を交付し送金依頼により支払をさせなければならない。

2 前項により資金を交付した場合の支払金融機関の領収証は、債権者の領収証とみなす。

第5節 小切手

(小切手の種類)

第44条 小切手の種類は、記名式指図禁止及び持参人払式とする。

2 次に掲げる小切手は、記名式指図禁止の小切手とする。

(1) 官公署を受取人とする小切手

(2) 資金前渡をするために振り出す小切手

(3) 指定金融機関等を受取人とする小切手

(小切手帳の受領及び返戻)

第45条 出納機関は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、出納閉鎖日に不用となった小切手帳の未使用用紙はこれを切り離し、速やかに指定金融機関に返戻し、その受領証を徴し、保管しなければならない。

(印鑑の通知及び印章・小切手帳の保管)

第46条 出納機関は、照合のため小切手に使用する印鑑届を指定金融機関に交付しなければならない。印章を改印したときも、また同様とする。

2 出納機関は、小切手帳及び印章が不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(小切手の振出)

第47条 出納機関は、支出伝票に基づき第102条の規定により審査、確認したものでなければ小切手を振り出してはならない。

2 小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

(小切手の具備要件)

第48条 小切手は小切手文句、支払委託文句、支払金額、支払地、支払店名、振出年月日、振出地、振出人氏名、会計年度及び振出番号を記載しなければならない。

(小切手金額の表示)

第49条 小切手の券面金額の表示は、アラビア数字により「チェックライター」をもって印字されたものでなければならない。この場合において、表示金額の首位に「¥」を、末尾に「※」の記号を付さなければならない。

2 小切手の券面金額は、訂正することができない。

3 小切手の券面金額以外の記載を訂正するときは、第106条の規定を準用する。

(小切手帳の使用区分)

第50条 小切手帳は、年度別、歳入、歳出別に常時各1冊を使用しなければならない。

(小切手の書損等による処理)

第51条 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 書損等により廃棄された小切手に付した番号は、再度使用してはならない。

第6節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第52条 支出決定権者は、令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、過誤払戻入命令票により、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入は、返納通知書により納付するものとし、その戻入の手続きについては、収入に関する手続を準用する。

(支出更正)

第53条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目等に誤りがある経費について更正をするときは、更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、振替命令(更正)を発しなければならない。

第4章 出納機関

第1節 出納員及び会計職員

(出納員及び会計職員の設置)

第54条 会計管理者の事務を補助させるため、必要に応じ出納員及び会計職員を置く。

2 出納員及び会計職員は、会計管理者の命を受け、指示された会計事務をつかさどる。

(事務の委任)

第55条 会計管理者は、必要に応じ出納事務の一部を出納員に委任するものとする。

2 出納員は、会計管理者より委任された出納事務の一部を会計職員に再委任することができる。

(身分証票)

第56条 前条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員は、それぞれその身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを呈示しなければならない。

(領収証の交付)

第57条 出納員及び会計職員は、現金を収納したときは次の区分により領収証を納人に交付しなければならない。

(1) 納入通知書等により納付のあった歳入金については当該領収証

(2) 金銭登録機により現金を収納したときの納人に対する領収証の交付は、領収金額、日付及び市名を表示したものをもって領収証に代えることができる。

(3) 前号に掲げる以外の歳入金については現金領収帳による領収証

(現金の払込み)

第58条 出納員又は会計職員は、収納した現金を会計職員にあっては出納員を経て即日又は指定金融機関の翌営業日までに指定金融機関に収納金集計払込書に証拠書類を添えて払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事由により期日までに払い込むことができないときは、会計管理者に届け出なければならない。

(現金領収帳の交付)

第59条 出納員において使用する現金領収帳は、会計管理者において作成保管し、現金領収帳交付簿によって出納員に交付する。

2 使用済みの現金領収帳は、前項に準じて会計管理者に返納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、税の収納にかかわる現金領収帳の作成、保管、交付及び使用済みの返納は、主管の長に事務を委任するものとする。

(報告)

第60条 出納員は、収納した現金については、翌月5日までに収納金月計報告書を主管の長を経由して、会計管理者に報告しなければならない。

(事務引継)

第61条 出納員の更迭があったときは、前任者は直ちに現金、書類、帳簿等を後任者に引き継ぎ、双方連署をもってその旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 出納員が死亡その他の事故によって自ら引継ぎをすることができないときは、市長が命じた職員が前項に準じ引継ぎをしなければならない。

(印章の使用)

第62条 出納員及び会計職員の処理する関係書類には、職印を押印しなければならない。

(現金の保管)

第63条 出納員及び会計職員は、その取り扱った現金の保管については、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(事故報告)

第64条 出納員及び会計職員は、現金又は現金領収帳等を亡失したときは、その事由を具し、出納員にあっては会計管理者、会計職員にあっては出納員及び会計管理者を経て速やかに市長に届け出なければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関

(指定金融機関の事務及び責務)

第65条 指定金融機関の取り扱う事務については、この規則に定めるもののほか、契約による。

2 市長は、必要があると認めるときは場所を指定し、指定金融機関の職員を派遣させ、収納又は支払事務の一部を取り扱わせることができる。

3 指定金融機関は、公金の収納及び支払の事務につき市に対し責任を有する。

(担保の提供)

第66条 指定金融機関は、市に対して担保を提供しなければならない。

(執務時間その他)

第67条 指定金融機関の執務時間は、当該金融機関の定めるところによる。

2 市に派遣された職員の執務時間は、市の執務時間による。ただし、支払事務については、執務時間の終了時限2時間前に閉鎖することができる。

第2節 出納

(出納の原則)

第68条 指定金融機関は、納入通知書等に基づかなければ公金の収納をすることができない。

2 指定金融機関は、出納機関が発する次に掲げる書類に基づかなければ公金の支払いをすることができない。

(1) 小切手

(2) 支払依頼書

(3) その他出納機関が提出する書類

(収納手続)

第69条 指定金融機関は、現金を収納したときは、領収印を押印した領収証を納人に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、第16条の規定により証券を収納したときは証券納付整理簿に記載し、現金として取り扱い、市の収入としなければならない。

3 指定金融機関は、その日の収納金内訳日計表に収納済みの証拠書類を添え、翌日出納機関に送付しなければならない。

(口座振替の手続)

第70条 指定金融機関は、出納機関から口座振替依頼書の交付を受けたときは、当日の支払に計上し、速やかに各債権者の預金口座に振替の手続をし、出納機関に口座振替済通知書を送付しなければならない。

(公金振替の手続)

第71条 指定金融機関は、出納機関から納入通知書を添えた振替命令票の交付を受けたときは、指定された歳出から支出するとともに、納入通知書に指定された歳入に収納し、振替済通知書に振替済印を押印しなければならない。

(隔地払の手続)

第72条 指定金融機関は、支払依頼書により資金の交付を受けたときは、当該依頼書に隔地払済印を押印し、指定された債権者に速やかに支払を完了しなければならない。

2 指定金融機関は、支払依頼書により資金の交付を受けた日から1年以内に債権者に支払いをすることのできないものについては、1年を経過した日に送金を取り消し、隔地払金返納書により取り消した日の属する年度の歳入となるように納付しなければならない。

(控除金の振替手続)

第73条 控除金振替の手続については、第71条の規定を準用する。

(戻入金の受入れの手続)

第74条 指定金融機関は、返納通知書をもって現金の払込みを受けたときは、領収証を返納人に交付しなければならない。

第3節 報告等

(収支証拠書類の不備による報告)

第75条 指定金融機関は、現金の出納をする場合において収支の証拠書類が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 汚損又はき損により記載文字を判読し難いとき。

(2) 会計管理者等の職印に相違があるとき。

(3) 定められた様式によらないとき。

(4) その他不備な点があるとき。

(現金出納表の提出)

第76条 指定金融機関は、その日の現金出納表を翌日出納機関に提出しなければならない。

(指定金融機関の帳簿)

第77条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、現金の出納を記帳整理しなければならない。

(1) 現金出納表

(2) 証券納付整理簿

2 指定金融機関は、前項に規定する帳簿のほか、必要な帳簿を設けることができる。

(印鑑)

第78条 会計管理者及び会計管理者職務代理者並びに会計管理者が指定した出納員は、その職名、氏名及び出納事務に使用する印鑑を指定金融機関に、指定金融機関は出納に使用する印鑑を会計管理者にあらかじめ届け出なければならない。改印又は更迭の場合もまた同様とする。

(指定金融機関の検査)

第79条 会計管理者が行う指定金融機関の検査は、次のとおりとする。

(1) 定期検査 2月

(2) 臨時検査 必要の都度

第4節 指定代理金融機関及び収納代理金融機関

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の設置)

第80条 市長が必要があると認めるときは、指定金融機関の意見を聴き、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を置くことができる。

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取扱事務)

第81条 指定代理金融機関は、指定金融機関との契約及び市長が別に定める収入金の収納事務及び支払の事務の一部を取り扱うものとする。

2 収納代理金融機関は、指定金融機関との契約及び市長が別に定める収入金の収納事務を取り扱うものとする。

(収入金の払込み)

第82条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、歳入を収納した場合は、収納した日の翌々営業日の午前10時30分までに収納金内訳日計表に収納済証拠書類を添えて指定金融機関に送付するとともに収納金を払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に対し即日収納金の払込みを命ずることができる。

(準用規定)

第83条 第65条第68条第69条第74条第75条第79条の規定は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関について準用する。

第6章 有価証券

(有価証券整理簿)

第84条 会計管理者は、市に帰属する有価証券について有価証券整理簿を備え、その出納保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(有価証券の出納保管)

第85条 主管の長は、有価証券の受入れ又は払出しの必要がある場合は、有価証券受入要求書又は有価証券払出要求書を作成し、決裁を受け、受入れの場合にあっては当該有価証券を添え、これを会計管理者に回付しなければならない。

(利札の取扱い)

第86条 会計管理者は、その保管に係る有価証券の附属利札の支払期日が到来した場合は、主管の長に直ちに収入の手続をとらせるとともに有価証券整理簿に必要な事項を記載しなければならない。

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(範囲)

第87条 歳入歳出外現金及び担保又は保証金に代わる有価証券(以下「保管有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 保管金

 源泉徴収に係る所得税

 源泉徴収により県及び他市町村に払い込む県市町村民税

 公営住宅敷金

 市町村職員共済組合掛金

 その他法律又は政令の規定により市が保管する現金

(2) 担保(現金に代わる有価証券を含む。)

(3) 保証金

 入札保証金(入札保証金に代わる有価証券を含む。)

 契約保証金(契約保証金に代わる有価証券を含む。)

(担保又は保証金に充てる有価証券)

第88条 市が徴する担保及び保証金に充てる有価証券の種類及び価格は、次に掲げるところによる。

(1) 種類

 国債

 地方債

 政府において保証する債券又はこれに準ずるもの

 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手

 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

 銀行又は市長が確実と認める金融機関が保証裏書きした手形

(2) 前号に規定する担保の価格は、会計管理者が別に定める。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納)

第89条 歳入歳出外現金の出納については、この章に定めるもののほか、収入及び支出の規定を準用する。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、保管有価証券の出納については、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。

(1) 主管の長から保管有価証券の送付を受けたときは、その証書と引換えに有価証券領収書を交付しなければならない。

(2) 主管の長から保管有価証券の還付請求を受けたときは、領収書と引換えに還付しなければならない。

(保管有価証券の附属利札の交付)

第90条 主管の長は、保管有価証券につき附属利札の交付の申出があったときは、利札請求書を提出させ、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを審査確認の上領収書を徴し、当該利札を交付しなければならない。

(歳入歳出外現金の整理)

第91条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納を明確にするため、外現金出納表により整理しなければならない。

第8章 基金

(基金の運用又は繰替運用)

第92条 基金管理者は、基金を運用しようとするときは、基金運用決議書により、又は基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、基金繰替運用決議書により、決裁を受けなければならない。

(基金の処分)

第93条 基金管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

(基金の異動の通知等)

第94条 基金管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(基金増減の記録)

第95条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金保管出納帳に記録しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第96条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。

(基金の管理等の手続)

第97条 基金の管理等の手続については、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管又は他の財務に関する規則の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳簿には基金の名称を表示しなければならない。

第9章 決算

(予算執行事務整理期限)

第98条 主管の長は、予算執行後の整理事務を会計年度経過後3箇月以内に完了しなければならない。

(決算書の調製)

第99条 会計管理者は、出納閉鎖後歳入歳出整理表を締め切り、これに基づいて歳入歳出決算書を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の歳入歳出決算書を8月末日までに証書類及び次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書

(2) 実質収支に関する調書

(3) 財産に関する調書

第10章 帳票・諸票

(会計管理者備付帳票の種類)

第100条 会計管理者は、会計事務を処理するため次に掲げる帳票を備えなければならない。

(1) 歳入整理表(各会計別)

(2) 歳出整理表(各会計別)

(3) 歳入日計表

(4) 歳出日計表

(5) 歳入現計表

(6) 歳出現計表

(7) 外現金出納表

(8) 有価証券整理簿

(9) 現金領収帳交付簿

(10) その他必要な帳票

(主管課備付帳票)

第101条 主管の長は、次に掲げる帳票のうち必要なものを備えなければならない。

(1) 調定票

(2) 収入済通知書

(3) 前渡金出納簿

(4) その他必要な帳票

第11章 補則

(会計管理者の確認)

第102条 会計管理者は、第28条の規定による支出命令を受けたときは、当該経費について次の各号に掲げる事項につき審査をし、確認をしなければならない。

(1) 支出負担行為が適法になされているか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 予算の目的に反しないか。

(4) 配当予算を超過しないか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 契約締結方法等は適法であるか。

(7) 支払方法及び支払時期は適法であるか。

(8) 債権者は正当であるか。

(9) 債務は確定しているか。

(10) 法令その他規定に反しないか。

(証拠書類の計算の基礎等の記載事項)

第103条 証拠書類には計算の基礎を明らかにした事項を記載し、次により調書類を添付しなければならない。

(1) 請求書及び領収証書には、債権者の住所、氏名(会社その他の法人についてはその所在地及び名称並びに代表者の職名及び氏名、市職員については所属名、職名及び氏名)請求金額、内訳等を記載し、又は別紙に添付し、請求印及び領収印を押印しなければならない。

(2) 報酬、給料等の諸給与金の請求で、市町村民税等の諸控除を必要とするものがあるときは、支出伝票に報酬、給料等の支給額及び市町村民税等の控除額を記載しなければならない。

(3) 代理人から請求するものについては、委任状を添付し、既に委任状が提出されているものについては、請求書に「委任状照合」と経理担当者が付記して認印しなければならない。

(4) 証拠書類で外国文を用いてあるものには、その訳文を添えなければならない。

(5) 債権者は住所・社名・代表者等を変更したときは、変更届を会計管理者に提出しなければならない。

2 検収又は照合等を必要とするものは、これを了した年月日を記載し、証拠書類に認印しなければならない。

(請求及び領収印)

第104条 請求及び領収に使用する印章は、次による印章を使用しなければならない。

(1) 会社その他の法人については、社印及びその代表者の印章を押印しなければならない。

(2) 領収証に使用する印章は、請求書の印章と同一でなければならない。ただし、紛失、盗難、磨滅等により改印をするときは、届け出なければならない。

(3) 外国人に対して支払をする場合は、その署名をもって請求又は領収の印鑑に代えることができる。

(証拠書類の用字)

第105条 請求書、領収証等の証拠書類の首標金額は、その首位に「¥」の記号を併記し、アラビア数字を用いなければならない。ただし、納入通知書等の首標金額には、「¥」の記号を省略することができる。

(証拠書類の訂正等)

第106条 証拠書類の金額、数量等は、改変又は挿入することができない。ただし、首標金額を除き、やむを得ない場合において訂正を必要とするときは、その訂正箇所に二線を引いて抹消し、これに代わるべき金額又は数量等を記載し、かつ、抹消箇所に認印しなければならない。

第107条 帳票、収支伝票、その他の諸表及び印鑑等の様式は、別表に掲げるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、合併前の甘木市金銭会計規則(昭和39年甘木市規則第4号)、朝倉町財務規則(平成8年朝倉町規則第2号)又は杷木町財務規則(平成6年杷木町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第177号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第66号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第94号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市会計規則様式第6号による用紙は、改正後の朝倉市会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第116号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第35―7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市会計規則様式第11号及び様式第37号による用紙は、改正後の朝倉市会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第62条、第107条関係)

番号

名称

根拠条文

1

歳入現計表

6条

2

歳出現計表

6条

3

調定伺書

7条

4

収入済通知書

8条

5

変更調定伺票

9条

6

納入通知書(納付書)兼領収書

10条

7

調定通知書

14条

8

朝倉市税現金領収帳

17条

9

朝倉市現金領収帳

17条

10

現金領収帳交付簿

17条

11

収納金内訳日計表

18条

12

証券支払拒絶通知書

19条

13

支払拒絶証券受領書

19条

14

証券支払拒絶報告書

19条

15

朝倉市出納員等身分証明書

20条

16

収入金更正命令票(過誤納金振替充当命令票)

21条

17

戻出命令票

21条

18

調定繰越通知書

24条

19

不納欠損処分通知表

25条

20

支出負担行為伺票

26条

21

支出命令票(支出負担行為兼支出命令票)

28条

22

支出命令票

28条

23

前渡金出納簿

30条

24

精算命令票

32条

25

給与等資金支払報告書

32条

26

前金払処理報告書

37条

27

振替命令票

40条

28

口座振替依頼書

42条

29

口座振替明細書

42条

30

過誤払戻入命令票

52条

31

支出更正命令票

53条

32

収納金集計払込書

58条

33

収納金月計報告書

60条

34

出納員の用いる印章

62条

35

会計職員の用いる印章

62条

36

証券納付整理簿

69条

37

現金出納表

76条

38

出納印鑑届

78条

39

出納印鑑廃止届

78条

40

有価証券整理簿

84条

41

有価証券受入要求書

85条

42

有価証券払出要求書

85条

43

保管有価証券預入書

89条

44

保管有価証券領収書

89条

45

保管有価証券還付請求書

89条

46

保管有価証券利札請求書

90条

47

外現金出納表

91条

48

基金運用状況書

96条

49

歳入整理表

99条

50

歳出整理表

99条

51

歳入日計表

100条

52

歳出日計表

100条

53

過誤納金(還付充当)整理簿

101条

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朝倉市会計規則

平成18年3月20日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第46号
平成18年7月20日 規則第177号
平成19年3月28日 規則第18号
平成19年10月1日 規則第66号
平成20年7月1日 規則第68号
平成20年12月26日 規則第94号
平成24年3月30日 規則第25号
平成31年3月1日 規則第9号
令和2年12月12日 規則第116号
令和3年3月26日 規則第35号
令和4年3月28日 規則第35号の7
令和5年3月31日 規則第31号