○朝倉市支出負担行為の処理及び整理区分に関する規則

平成18年3月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、支出負担行為の処理及び整理区分に関し必要な事項を定めるものとする。

(決裁)

第2条 支出負担行為をしようとするときは、法令又は予算の定めるところに従い決裁を受けなければならない。

(書類等)

第3条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

(経費に係る支出負担行為)

第4条 前条の規定にかかわらず別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(会計管理者との合議)

第5条 支出負担行為の決裁を受けようとする場合は、別表第1及び別表第2に定めるところに従い会計管理者に合議をしなければならない。

(変更の決裁)

第6条 支出負担行為の決裁を受けた後、当該行為について変更の必要を生じたときは、その理由を明らかにし、第2条及び前条に準じ決裁を受けなければならない。

(関係書類の提示)

第7条 支出決定権者(朝倉市会計規則(平成18年朝倉市規則第46号)第3条第4号に掲げるものをいう。)は、会計管理者から支出負担行為の確認を受けるときは、別表第1及び別表第2に定めるところに従い関係書類を会計管理者に提示しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出負担行為に関する確認ができ難いときは実地調査等の方法により確認しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市支出負担行為の処理及び整理区分に関する規則(昭和40年甘木市規則第9号)、朝倉町財務規則(平成8年朝倉町規則第2号)又は杷木町財務規則(平成6年杷木町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第178号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第60号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条、第7条関係)

支出負担行為の整理区分及び事前審査区分表

区分

支出負担行為の整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

会計管理者に事前合議を要するもの

1 報酬

支出決定のとき。

支給をしようとする当該期間の額

報酬支給調書

出席表

委員会等の招集に関する書類



2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給与支給調書



3 職員手当

支出決定のとき。

支給しようとする額

給与支給調書

その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類



4 共済費

支出決定のとき。

支出を要する額

請求書(払込通知書)

内訳書



5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

給付額の算定を明らかにする書類



6 恩給及び退職年金






7 報償費

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

支出を要する額又は契約金額

報償に関する書類

契約書案又は請書案

見積書



8 旅費

支出決定のとき。

支出を要する額

旅行命令票

旅行依頼票

旅程表



9 交際費

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

支出を要する額又は契約金額

契約書案又は請書案

見積書



10 需用費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書案又は請書案

設計書(図面及び仕様書含む。)

予定価格調書

入札(見積)

内訳書

食糧費、光熱水費、賄材料費及び追録費等によるものは括弧書きによることができる。


(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書、納入通知書、計算書)

11 役務費

契約を締結するとき。

契約金額

予定価格調書

入札(見積)

契約書案又は請書案

申込書

納付書及び内訳書

運賃先払いによる運搬料、到着荷物の保管料、後納契約、長期継続契約及び単価契約によるもの、自動車損害保険料、筆耕翻訳料並びに手数料は、括弧書によることができる。


(請求のあったとき。)

(請求のあった額又は納付額)

(請求書)

12 委託料

契約を締結するとき。

契約金額

予定価格調書

入札(見積)

契約書案又は請書案

児童福祉法(昭和22年法律第164号)等による措置費は、括弧書によることができる。

1件の金額50万円以上のもの

(児童福祉法等の措置費を除く。)

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は申込をするとき。

契約金額

契約書案及び請書案

申込書

見積書

長期継続使用並びに物品及びタクシーの借上げについては、括弧書によることができる。

1件の金額50万円以上のもの

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書)

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

起工伺書

設計書(図面及び仕様書を含む。)

予定価格調書

入札(見積)

入札(見積)結果調書

契約書案又は請書案


1件の金額100万円以上のもの

15 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

購入伺書

品質数量調書

仕様書

予定価格調書

入札(見積)



16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

購入伺書

字図の写し

実測図

価格算定資料

契約書案


1件の金額50万円以上のもの

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

仕様書

予定価格調書

入札(見積)

契約書案又は請書案

内訳書



18 負担金補助及び交付金

指令をするとき。

指令金額

申請書

指令書又は交付決定書

納入通知書

負担金のうち指令を要しないものは、括弧書によることができる。

1件の金額100万円以上のもの

(請求のあったとき。)

(請求のあった額)

(請求書)

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、内訳書

扶助決定書



20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書

契約書案又は確約書案

貸付決定に関する通知書


1件の金額50万円以上のもの

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、契約書、支出決定調書、判決謄本又は和解書

補償補填及び賠償に関する書類


1件の金額50万円以上のもの

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

計算書

借入書類の写し



23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

出資又は払込みに関する書類


1件の金額50万円以上のもの

24 積立金

積立て決定のとき。

積立しようとする額

計算書


1件の金額50万円以上のもの

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書


1件の金額50万円以上のもの

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

納税通知書

その他関係書類



27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

計算書


1件の金額50万円以上のもの

別表第2(第4条、第5条、第7条関係)

支出負担行為の整理区分及び事前審査区分表

区分

支出負担行為の整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

会計管理者に事前合議を要するもの

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

 

2 繰替払

支出決定のとき。

支出しようとする額

繰替払計算書

報告書

 

 

3 過年度支出

支出決定のとき。

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

その他関係書類

過年度支出である旨の表示をする。

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした額

契約書

繰越しである旨の表示をする。

 

5 過誤払金の戻入

返納通知をするとき。

戻入をする額

計算書

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入ができるもの

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書

その他関係書類

 

全部の経費

朝倉市支出負担行為の処理及び整理区分に関する規則

平成18年3月20日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第47号
平成18年7月20日 規則第178号
平成19年3月28日 規則第19号
平成21年12月28日 規則第60号
令和3年3月26日 規則第34号