○朝倉市物品会計規則

平成18年3月20日

規則第48号

(趣旨)

第1条 本市の物品会計事務に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第2条に定める課等及び同規則第3条に定める課、教育委員会事務局の課、選挙管理委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局をいう。

(2) 教育機関 市立小学校、市立中学校及び甘木歴史資料館をいう。

(3) その他の機関 市国民健康保険直営診療所、市立保育所及び市立コミュニティセンターをいう。

(4) 主管の長 前3号の長をいう。

(5) 管理 物品(会計管理者の保管に属するものを除く。)の保管使用及び貸付けをすることをいう。

(6) 供用 物品をその用途に応じて使用することをいう。

(7) 処分 物品を譲渡し、又は廃棄することをいう。

(8) 供用換 主管の長の間において物品の所管を移すことをいう。

(物品の種別)

第3条 この規則による物品を次のように大別する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、相当期間にわたる使用ができるもの及びその性質が消耗性のものであっても、標本、陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの並びに動物(消耗品に属するものを除く。)ただし、購入価格1万円未満のものを除く。

(2) 消耗品 その性質形状が1回の使用でその効用を失うもの及び備品の程度に至らないもの又は実験用材料として使用するもの

(3) 原材料品 建造物、製作品等の原料又は工事作業のため消費される物品

(4) その他 前3号に掲げる以外のもの

2 前項第1号に掲げる備品のうち、取得価格1件30万円以上のものを重要備品とする。

(種目)

第4条 前条の物品のうち備品及び消耗品を別表のとおり定める。ただし、朝倉市立小中学校の学校教材及び教具については、教育委員会が別に定める。

(所属年度区分)

第5条 物品は、現に出納をした日をもって所属年度を区分しなければならない。

(出納の意義)

第6条 物品の出納は、消耗、売却、貸付け、亡失、廃棄、給付、生産のための消費、概算渡しその他により会計管理者又は物品出納員の保管を離れるものを出とし、購入、寄附、返納、生産その他により会計管理者又は物品出納員の保管となるものを納とする。

(物品に関する事務の所管)

第7条 物品の取得、管理及び処分に関する市長の事務は、主管の長が補助し、各課の物品の供用に関する事務は、各主管の長が定めた職員(以下「物品取扱員」という。)に補助させる。

(併任)

第8条 前条において市長部局の職員でないものは、当該職にある間それぞれ市長部局の職員に併任されたものとする。

(物品の購入及び修繕)

第9条 物品の購入(修繕、印刷及び写真の焼付け等の発注を含む。)をするときは、朝倉市会計規則(平成18年朝倉市規則第46号)第107条に定める支出負担行為伺票により市長の決裁を受けなければならない。

(物品購入及び修繕等執行の委託)

第10条 市長は、課、教育機関及びその他の機関における物品の購入又は修繕について次に掲げるものに該当するときは、請求者に委託することができる。

(1) 市外遠隔の地で物品の購入及び修繕をするとき。

(2) 腐敗しやすい物品を購入するとき。

(3) 請求者に委託することが適当と認められるとき。

(寄贈及び生産物品の取扱い)

第11条 主管の長は、物品の寄贈の申出を受け、又は物品を製作したときは、当該物品を審査し、受納の決定について、寄贈品(製作品)受納経伺票(様式第1号)により上司の決裁を受けなければならない。

(検収)

第12条 市長は、供給人から物品の納入があったときは、主管の長に命じ現品を見本又は見積書と対照し、品質、形状、数量等の適否又は相違を調査させ検収させなければならない。

2 市長は、前項により難いとき、又は第10条により委託した場合は、物品取扱員に検収させることができる。

3 物品を検収した職員は、物品供給人から提出する請求書又は支出伝票に検収月日を記入の上証印しなければならない。

(一括購入できる物品)

第13条 次に該当する物品で相当期間保管しても、変質及び減量等のおそれがないものについては、一括購入することができる。

(1) 常時使用する事務用品

(2) 大量購入することが有利と認められる物品

(物品の受入れ)

第14条 物品は、検収が完了した後でなければ受入れをすることができない。

(物品の請求及び交付)

第15条 主管の長は、第13条に基づき一括購入された物品の供用を必要とするときは、消耗品(備品)払出請求票(様式第2号)により交付請求の手続をとらなければならない。

2 前項に基づく物品の交付は、物品交付案内票(様式第3号)により交付するものとする。

3 主管の長は、物品の交付を受けたとき、備品にあっては関係帳簿に記載の上供用者に交付するものとする。

(価格)

第16条 物品の会計には、すべて価格を付し、これを整理しなければならない。

2 物品の価格は、次の区分による。

(1) 購入物品は、その購入価格

(2) 製作、生産及び寄贈による物品で価格の不明のものは、時価を標準として主管の長が定める価格

(物品出納簿の記帳)

第17条 主管の長は、第15条により物品の交付を受けたときは、次に定めるところに従い記帳しなければならない。

(1) 備品は、備品整理簿(様式第4号及び様式第5号)

(2) 図書(図書館の資料及び図書を除く。)は、図書保管簿(様式第6号)

(3) 貸与する被服は、被服貸与簿(様式第7号)

(4) 工事用材料は、工事用材料受払簿(様式第8号)

(記帳の方法)

第18条 帳簿の記載は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 備品にあっては、品名ごとに記載すること。

(2) 記載事項は、遡及、塗まつ、改変、糊貼等をしないこと。

(3) 記載事項を訂正する場合は、その部分に朱複線を引き、取扱者が証印すること。

(4) 帳簿は、会計年度ごとに調製すること。ただし、備品出納簿については、この限りでない。

(物品の供用責任者)

第19条 次の各号に掲げる供用責任者は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1人の職員が専ら使用する物品 当該職員

(2) 2人以上の職員が共同で使用する物品 これらの職員のうち主として使用する者又は上席の者

(3) 前2号に掲げる物品以外の物品 主管の長又は主管の長が定めた職員

(供用物品の返納及び修理)

第20条 供用責任者は、供用する物品について供用の必要がなくなったとき、又は使用に耐えなくなったときは、物品返納票(様式第9号)に現品を添えて主管の長を経由し、会計管理者に返納しなければならない。

2 供用する物品について修理を必要とするときは、直ちに主管の長にその旨を届け出なければならない。

(供用換)

第21条 主管の長は、物品の効用上必要があるときは主管の長相互間において協議し、受入側において供用換報告書(様式第10号)を作製し、双方連署押印の上供用換をすることができる。

2 前項の供用換については、会計管理者に報告しなければならない。

(貸付け)

第22条 物品は、貸付けを目的とするものを除き貸し付けることができない。ただし、市の事務又は事業に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

2 主管の長は、物品を貸し付けようとするときは、貸付けを受けようとするものから物品借用(申込)(様式第11号)を提出させなければならない。

3 前項の規定による物品の貸付けの申込みがあったときは、これを審査した上、貸し付けるものとする。この場合において、重要備品に係るもの及び第1項ただし書の規定による貸付けについては、市長の承認を受けなければならない。

4 貸付けを目的とする物品(図書館資料を除く。)のうち、図書、フイルムその他常時貸出しするものについては、貸出簿(様式第12号)により貸し付けることができる。

(一時貸借)

第23条 主管の長は、必要があると認めるときは、主管の長相互間において物品の一時貸借をすることができる。この場合においては、貸出簿を備えて整理しなければならない。

(物品の帰属区分)

第24条 物品の管理に関する責任は、現品を受領したときをもって帰属区分とする。

(物品の整理)

第25条 物品の使用にあっては、善良な管理者としての注意をもって管理し、愛護し、かつ、有効に使用しなければならない。

2 備品には、証票(様式第13号又は様式第14号)又はペイント等により表示し、帳簿との照合に便利なようにしなければならない。ただし、これらにより表示し難いものについては、表示を省略することができる。

(物品の出納通知)

第26条 物品の出納は、市長の出納通知により行う。

2 前項の出納通知は、次に掲げる書類をもってこれに替えるものとする。

(1) 支出負担行為伺票

(2) 消耗品(備品)払出請求票

(3) 寄贈品(製作品)受納経伺票

(4) 物品亡失・毀損報告書(様式第15号)

(5) 不用物品廃棄処分申請書(様式第16号)

(6) 物品返納票

(物品の出納)

第27条 会計管理者又は物品出納員は、前条第2項各号により出納通知を受けたときは、これを審査し、当該物品の出納をしなければならない。

(出納経理)

第28条 会計管理者は、物品の出納に必要な帳簿を備え、物品の購入、受入れ、消費、売却、廃棄、亡失、毀損等により物品の異動を生じたときは、必要な事項を記載し、常に受払の状況を明らかにしておかなければならない。

2 次に掲げる物品については、物品出納簿に記載することを省略することができる。

(1) 購入後直ちに消費するもの

(2) 官報、県市公報、新聞、雑誌その他これに類するもの

(3) その他市長が記載する必要がないと認めたもの

(帳簿の種類)

第29条 会計管理者は、次の帳簿を備えて整理しなければならない。

(1) 消耗品出納簿(様式第17号)

(2) 備品出納簿(様式第18号)

(3) その他会計管理者が必要と認める書類

(検査)

第30条 市長は、必要があると認めるときは、職員をして物品の管理状況について検査させる。

(物品の亡失又は毀損報告)

第31条 物品出納員は、その保管する物品を、供用責任者はその管理する物品を亡失し、又は毀損したときは、物品亡失・毀損報告書により直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 前項の届出は、物品出納員にあっては会計管理者を経由し、供用責任者にあっては主管の長を経由しなければならない。

(不用物品の処分)

第32条 管財主管課長は、使用に耐えないもの及び補修のできないと認められる物品については、不用品廃棄処分申請書により会計管理者を経由し市長の決裁を受けた後、売却の手続をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、焼却又は廃棄することができる。

(1) 売払いの予定価格が売払いの費用に満たないとき。

(2) 売払いにより秘密が漏れ、又は悪用されるおそれがあるとき。

(3) 変質、破損、腐敗等により売り払うことができないとき。

(4) その他売り払うことが特に不適当と認められるとき。

(出納状況の報告)

第33条 物品出納員は、毎年度末に第13条により購入した物品の在庫品現在高を調査し、消耗品現在高報告書(様式第19号)を作製して5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(備品現在高報告)

第34条 物品出納員は、9月末及び3月末における供用備品及び保管備品の現在高を備品現在高報告書(様式第20号)によりそれぞれ翌月末までに会計管理者に報告しなければならない。

2 前項により10月に報告するものにあっては上半期における異動及び期末の現在高を、4月に報告するものにあっては前年度下半期における異動及び年度末における現在高を記載しなければならない。

3 物品出納員は、重要な備品の年度末における現在高を重要備品現在高報告書(様式第21号)により5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市物品会計規則(昭和40年甘木市規則第11号)、朝倉町財務規則(平成8年朝倉町規則第2号)又は杷木町財務規則(平成6年杷木町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第174号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

物品区分種目表

備品(庁用)

品種

単位

整理品目

備考

1卓子類

両袖机、片袖机、平机、タイプ用机、脇机、折机、児童及び学生用机(椅子付を含む。)、製図用机、雑机、長型卓子、丸型卓子、角型卓子、座卓子、食卓、教卓、これらに類するもの

木製及び鉄製品に分類整理する。

2椅子類

肘付回転椅子、回転椅予、肘付角椅子、角椅子、丸椅子、並椅子、折畳椅子、ピアノ椅子、安楽椅子、長椅子(ソファーを含む。)、腰掛椅子、これらに類するもの

3戸棚、書庫箱類

戸棚、書棚、食器棚、保管庫、ロッカー、金庫、手提金庫、キャビネット、整理区分箱(レターケース等)、靴箱、投票箱、印箱、陳列ケース、これらに類するもの

 

4台類

記載台、演台、工作台、実験台、教壇、ビジブル、これらに類するもの

 

5室内用品類

衝立、傘立、帽子掛、衣紋掛、灰皿、花瓶、花器等

灰皿、花器、花瓶は鉄製及び高級品とする。

掲示板、装飾幕、引幕、カーテン、じゅうたん、これらに類するもの

 

6事務用器具類

鉛筆削器(手動を除く。)、切手貼付機、電話台、算盤、脚付本立、ステープラー等

 

タイプライター、せん孔器、載断器、チェックライター、会計機、各種計算機、これらに類するもの

 

7製図測量及び標示用器具類

製図板等

 

製図器、縮図器、分度器(金属製)、コンパス(製図用組)、伸縮自在器、巻尺(鋼製)、布製巻尺100メートル以上(ケース付)、トランシット、レベル、ハンドレベル、平板測量器、立木測高機、高低測量機、面積計、アリダード(セット)、これらに類するもの

 

8度量衡及び計器類

プラノメーター、水平器、秤、マイクロメーター、掛時計、距離計、ノギス、タイムレコーダー、これらに類するもの

 

9印刷製本用器具類

各種複写機、謄写版、謄写輪転機、宛名印刷機、これらに類するもの

 

10印章類

公印(職印、庁印)、出納印、焼印、収入印紙原版、これらに類するもの

公印は朝倉市公印規則(平成18年朝倉市規則第12号)により定められた諸印とする。ただし、ゴム印は消耗品とする。

11写真及び映写用機械類

映写機、写真機、撮影機等

 

レンズ、引伸機、焼付器、三脚、フィルター(組)

 

映画フィルム等

 

暗幕、映写幕、これらに類するもの

 

12運動厚生用具類

優勝旗等

 

優勝盃、優勝楯、円盤等

 

木馬、滑台、シーソー、ブランコ、ジャングルジム、平行棒等

 

碁盤、将棋盤、積木(セット)、これらに類するもの

折りたたみは消耗品とする。

13音響照明用器具類

電気スタンド、投光器、マイクロホン、マイクスタンド、インターホン等

 

ラジオ、受信機、無線機、トランシーバー、レコードプレーヤー、テープレコーダー、これらに類するもの

 

14暖冷房用具類

電気コタツ、電気アンカ、ブラインド等

 

扇風機、クーラー、ストーブ、これらに類するもの

 

15寝具類

布団、毛布、蚊張、丹前等

 

寝台、これらに類するもの

被服類は消耗品とする。

16厨房用具類

鍋、釜、湯沸し、ポット、ミキサー、トースター、電熱器、配食罐(金属製)、配食箱、食罐、食器籠

 

冷蔵庫、冷水器、ガスレンジ、電気石油ガスコンロ、調理台、野菜裁断器、食器消毒保管機、ミルク攪拌機、これらに類するもの

 

17衛生用具類

煮沸消毒器、救急箱、滅菌器、煙霧機、汚物罐、電気アイロン等

 

噴霧器、散粉器、電気洗濯機、電気掃除機、乳剤散布機、これらに類するもの

 

18農機具類

鍬、ホーク等

 

草刈機、刈払機、揚水機、施肥播種機、菜種脱粒機、乾燥機、耕耘機、自動噴霧機、脱穀機、点播機、撒布機、発動機、これらに類するもの

 

19医療用機械器具類

レントゲン、心電子等、これらに類するもの

 

一般用診療診断器具

 

20車両、運搬用具類

自転車、原動機付自転車、自動二輪車、普通自動車、大型自動車、けん引車、消防自動車、特種自動車、リヤカー、荷車、一輪車、これらに類するもの

 

21工具類

鉋、玄能、スパナ(組)、モンキー、つるはし、パイプレンチ、カッター、ギムネ、チェーンブロック等

 

鋸、スコップ等

 

ジャッキ、グラインダー、万力、定盤、ウインチ、ホース修理機、これらに類するもの

 

22図書類

法規類集、辞典、写真帳、各種書籍等

10,000円未満の図書及び国勢総覧等、年刊物は消耗品とする。

地図、書画(額縁を含む。)、これらに類するもの

23消防器具類

風速計、雨量計、降下器

消火器、防毒マスク、消火帽、鳶口、梯子、サイレン等

 

ガソリンポンプ等

 

消防ホース、これらに類するもの

 

24雑具類

 

国旗、黒板、ミシン、標札、トランク(金属製)、かばん、ワゴン車等

表札は庁舎の門又は入口に掲げる名札をいう。

ただし、木製については縦1.00メートル以上のものとする。

消耗品(庁用)

用紙類

模造紙、賞状紙、ボール紙、白表紙、奉書紙、方眼紙、色紙、原紙、セロハン紙、のし封筒、用箋、はさみ等

 

障子紙、感光紙等

 

黒表紙、コピー用箋、野帳等

 

〆又は枚

洋紙、堅紙、更紙、ロール紙、和紙、ちり紙等

 

カーボン紙、見出紙等

 

吸取紙、画用紙等

 

紙テープ等

 

セット

電子ペーパー等

 

筆墨文具類

鉛筆、ボールペン、マジックインキ、ペン先、鉛筆、筆、ガラスペン、インク、修正液、墨汁、千枚通し、直規類、白墨、ペン皿、糊、インク消、スタンプ台、海綿つぼ、スタンプインク、押ピン、セロテープ、クリップ、黒板拭き、絵の具、ヤスリ掃除液、砂ゴム、消ゴム、墨、朱液、朱肉、ポスターカラー、すずり箱、コンパス、ナンバーリング、文鎮、鉛筆削器(手動)、本立等

本立は回転式を除く。

鳩目、謄写インク、アンモニア水、現像液等

 

ヤスリ板等

 

小刃、はさみ、そろばん

 

複写板、卓上ガラス、絹枠、ゴム板等

 

印刷類

ポスター、地図、青写真、陽画、写真、文書印刷物類、帳簿類、パンフレット類等

 

印章類

木印、ゴム印(証印を含む。)、各種回転ゴム印等

 

印紙及び証紙類

郵便切手、はがき、収入印紙、収入証紙等

 

図書類

各種単行法規、小六法、法規追録、雑誌、時刻表、年鑑、新聞、パンフレット等

10,000円未満の図書とする。

薪炭類

個又はkg

煉炭、石炭等

 

m3

プロパンガス等

 

薪炭

 

油脂類

l

ガソリン、灯油、軽油、重油、オイル等

 

薬品類

 

医療薬品、消毒薬品、防疫用薬品、試薬品等

 

衛生材料

テープ絆、氷のう、湯たんぽ、体温計、ピンセット等

 

ガーゼ、油紙、三角巾、薬包紙、タオル等

 

包帯、カットバン、注射針、各種傘等

 

脱脂綿等

 

衣類

各種帽子等

 

ゴム靴、革靴、手袋、靴下、地下足袋等

 

事務服、作業衣、白衣、雨具等

 

工事用材料品

石材、竹材、パイプ、土管、ヒューム管、鉛管、電柱、コンクリート杭等

 

石炭、セメント等

 

kg

針金、くぎ、鉄線、銅線等

 

m3

砂利、砕石、クラッシャラン、木材等

 

消防器具

団帽、消防徽章等

 

バンド、ネクタイ等

 

団服、外套、作業衣類等

 

雑品

 

肥料、種苗、飼料、視力表、十能、箸、針、杓子、しゃもじ、ざる類、おろし金、調味料入れ、缶切、栓抜き、みす、ふるい、網類、フォーク、包丁、まな板、皿、コップ類、ビン類、すり鉢、洗面器、土瓶、やかん、食器類、湯呑、急須、灰皿、植木鉢、釜、鍋、フライパン、膳盆、七輪及び台、ハスケ、蓋類、茶たく、ちり籠、ちり取り、買物籠、靴、バケツ、ハタキ、雑巾、たわし類、ホース類、草履、下駄、スリッパ、つぼ、茣蓙類、石けん、石けん入、洗剤、漂白剤、磨粉、洗濯板、塗料類、脂油、布巾、タオル、エプロン、風呂敷、国旗(小)、カーテン、椅子、寝具カバー、ロープ、縄、電球、蛍光管、電灯笠、コード、電線、ニクロム線、ヒューズ、ソケット、スイッチ、懐中電灯、乾電池、ろうそく、マッチ、寒暖計、錠前、空気入、自動車部品、ラジオテレビ各部品、タイヤ、チューブ、襖紙、壁紙、蝿取紙、線香、花瓶、剣山、煙突、徽章、花輪、生花、供物、机上ガラス、机上マット、鏡、碁石、将棋駒、碁盤、将棋盤、紙芝居台本、ベル、ストーブ台、看板、名札、室札、懸垂幕、横断幕、油差、食器籠、動物籠、水筒等

花びんは鉄製及び高級品を除く。

基盤、将棋盤は高級品を除く、折りたたみ式程度のものとする。

備品の部(社会教育教材及び教具)

25体育

 

バレーボール支柱、バスケット台、ピンポン台、指揮台、バックネット(金属)、採点板、野球マスク、プロテクター、バットケース、スパイク、砲丸、高跳スタンド、ハードル、ゴールハイ、ストップウォッチ、審判台、鉄アレイ、ライン引、巻尺(鋼製)、剣道防具、柔道防具、柔道畳、弓、天幕、毛布、サブルック、携帯ショベル、鉈、ハンマー、ランタン、布バケツ、飯盒、水筒、キャンピングセット、バーナーセット、連絡無線機、携帯マイク、背筋力計、肺活量計、脚力計、相撲まわし等

 

26視聴覚

 

テレビジョン及び附属器具、撮影機及び附属器具、ライトスクリーン、紙芝居舞台、写真機、引伸機、露出計、三脚、映画フィルム、廻転照明、裁断器、乾燥機、ラジオ受信機、拡声機、増巾機、録音器、レコードプレーヤー、電蓄、ステレオ、録音テープ、レコード(組)、ピアノ、オルガン、アコーディオン、バイオリン、ギター、クラリネット、マンドリン、大鼓、琴、三味線、尺八等

 

27家庭

 

ガスコンロ、電気コンロ、調理台、会席膳(高級品)飯びつ、鍋、釜、吸物椀(高級品)、茶器(セット)、クーラー、ホット、蒸気(アルマイト)桶、湯沸し、天火、計量器、ミキサー、裁縫台、アイロン台、仕上台、人台、大鏡、こて台、ミシン(椅子共)、アイロン、電気こて、花台、花器、水盤

 

消耗品の部(社会教育教材及び教具)

体育

 

ボール類、ネット類(各種網類)グローブ、ミット、バット類、ラケット類、ベース板、ボール空気入れ、ボール入袋、バトン、槍、円板、スターティングブロック、ピストル、紙玉、手旗、高跳バー、巻尺、メガホン、笛、白灰、剣道着、竹刀、木刀、矢、弓弦、天幕支柱(木製)、ザイル、食器類、固型燃料、方向磁石、跳縄等

 

視聴覚

 

光電球、閃光電球、スライド、フィルム、現像焼付、薬品、教具部品類、小型修理工具類、紙芝居台本、真空管、コード、レコード、バイオリン弓、三味線糸、絃、カスタネット、横笛、ハーモニカ、楽譜等

 

家庭

 

杓子類、茶碗類、皿、コップ、箸、計量コップ、湯沸し、蒸し器、まな板、計量スプーン、ふるい、裏ごし、すり鉢、すりこぎ、巻みす、罐切、栓抜き、卸金、泡立器、鍋、フライパン、丼鉢、布巾、包丁、バケツ、さじ類、ものさし類、ミシンカバー、衣紋立、こて、鋏類、木槌台、木槌のみ、刷毛類、裁縫箱、剣山、活花鋏

 

備品の部(図書館資料)

28図書

 

辞典、辞書類、法規集類、年鑑、新聞縮刷版、古文書、古記録、古写本、古版木、郷土資料、大地図、全集書、一般書籍等

閲覧させることを目的とする図書

29陳列品

 

標本、模型、出土品、美術品、掛図、書画(額縁共)

 

30その他

 

映画フィルム、レコード(組)、ステレオ、幻灯機、撮影機及び附属器具、映写幕、拡声機、録音機、録音テープ、レコードプレーヤー、電蓄、暗幕等

 

消耗品の部(図書館資料)

図書

 

雑誌類、汽車、バス時刻表等

 

その他

 

官報、新聞、写真、絵はがき、法規追録、パンフレット、リーフレット、図表、フィルム、スライド、紙芝居台本、レコード、地図、海図、気象図、楽譜等

 

備品の部(保育所用)

31給食用具

 

コンロ、釜、鍋、桶、ミルク攪拌器、野菜裁断器、野菜皮剥器、計量器、台秤、調理台、パン箱、金籠(食器入)、食罐、配膳台、冷蔵庫、給食戸棚、ミンチ機等

 

32その他

 

身長計、体重計、坐高計、色盲検査表、薬品箱、ガーゼ罐、汚物投入器、ショベル、スクリーン、浮出、印機、道具入箱、昆虫飼育箱、弁当温め箱等

 

33保育用

 

掛図、紙芝居舞台、紙芝居箱、幻灯機、テープレコーダー、小鳥籠、ピアノ(椅子共)、アコーディオン(附属品共)、シロホン(附属品共)、太鼓、太鼓台、レコードプレーヤー、レコード(組)、楽焼窯、焼絵器、低鉄棒、ジャングルジム、水平梯子、水平枠、平均台、跳箱、マット、遊動角木、ブランコ、シーソー、旋廻塔、滑台、室内滑台、滑台付太鼓、ストップウオッチ、綱引用大綱、人形(高級品)、オルゴール、ブランコ、トロッコ、トライアングル、シーソー、玉入籠、人形紙芝居、木琴、折込み組木、ひな人形、雛壇、玩具箱、ポータブル、大硯等

 

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朝倉市物品会計規則

平成18年3月20日 規則第48号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第48号
平成18年7月20日 規則第174号
平成19年3月28日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第23号
平成23年12月28日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第36号
平成25年3月25日 規則第23号