○朝倉市税に関する文書の様式を定める規則

平成18年3月20日

規則第49号

(趣旨)

第1条 朝倉市税条例(平成18年朝倉市条例第62号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(様式の準用)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の6第3項の規定による換価の猶予申請書については様式第15号を、換価の許可通知書については様式第16号を、換価の不許可通知書については様式第17号を、法第15条の6第2項の規定による換価の猶予取消通知書については様式第18号を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第21号を、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の8において準用する政令第6条の2の3ただし書の納期限変更告知書については様式第9号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規定で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則様式第1号から様式第3号、様式第30号、様式第31号、様式第43号から様式第45号及び様式第52号による用紙は、改正後の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表(53の項から56の項までに係る部分に限る。)、様式第7号、様式第8号、様式第10号から様式第13号まで、様式第20号、様式第24号、様式第25号、様式第29号、様式第36号及び様式第53号から様式第56号まで並びに様式第53号の次に1様式を加える改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則様式第3号、様式第4号、様式第7号、様式第8号、様式第10号から様式第13号まで、様式第20号、様式第24号、様式第25号、様式第29号から様式第34号まで、様式第36号、様式第37号、様式第40号、様式第46号から様式第49号まで及び様式第53号から様式第56号までによる用紙は、改正後の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則様式第3号の1、様式第4号、様式第5号、様式第30号、様式第38号、様式第40号、様式第41号、様式第49号、様式第53号、様式第55号及び様式第56号による用紙は、改正後の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 新規則様式第31号から様式第34号まで及び様式第36号による用紙は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について使用し、令和2年度までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則様式第3号、様式第29号、様式第35号、様式第43号、様式第46号、様式第47号及び様式第48号による用紙は、改正後の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表50の項の次に次のように加える改正規定及び様式第50号の次に1様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則様式第3号、様式第31号、様式第35号、様式第37号、様式第38号、様式第43号、様式第48号及び様式第49号による様式は、改正後の朝倉市税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第588条、第674条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

市税犯則事件調査員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

3―1

納入書

条例第2条第4号

4

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

5

相続人代表者変更届

政令第2条第6項

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

13

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

14

地方税法第14条の18の規定による通知書

法第14条の18第2項後段

15

徴収の猶予申請書

法第15条の2第1項又は第2項

16

徴収の猶予許可通知書

法第15条の2の2第1項

17

徴収の猶予不許可通知書

法第15条の2の2第2項

18

徴収の猶予取消通知書

法第15条の3第3項

19

滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

20

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項、第5項及び第18条

21

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

22

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

23

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

24

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

25

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

26

過誤納金還付通知書

法第17条

27

過誤納金充当通知書

法第17条の2第5項

28

第2次納税義務者の納付(納入)金に充当したときの過誤納金充当通知書

政令第6条の13第2項

29

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条

30

納税管理人申告書・承認申請書

法第300条、第355条、第590条、第676条及び第709条

31

市民税・県民税税額決定・納税通知書

法第319条の2

32

市民税・県民税普通徴収税額の変更通知書

法第321条の2及び第319条の2並びに条例第43条

33

給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

法第321条の4第1項及び第321条の6第1項

34

市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の4第1項及び第321条の6第1項

35

納付書兼領収済通知書

条例第2条第3号

36

給与支払報告書

法第317条の6第1項

37

法人市民税申告書

法第321条の8、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第10条及び条例第48条

38

法人市民税の更正の請求書

法第20条の9の3第1項及び第2項並びに第321条の8の2

39

法人市民税(更正・決定)通知書

法第321条の11

40

法人市民税設立・開設届出書

法第317条の2第7項

41

法人市民税異動届出書

法第317条の2第7項

42

固定資産税納税通知書

法第364条並びに法附則第15条の4及び第16条

43

固定資産税納税通知書兼納付書

法第364条及び条例第2条第3号

44

固定資産評価員証

法第353条第3項

45

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

46

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第443条

47

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2

48

軽自動車税(種別割)納税通知書兼納付書兼納税証明書

法第443条及び条例第2条第3号並びに道路運送車両法第97条の2

49

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条並びに第91条第1項及び第2項

50

原動機付自転車・小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項並びに自治省税務局長通達(昭和60年自治市第30号)

50―2

特定小型原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項並びに自治省税務局長通達(昭和60年自治市第30号)

51

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

52

特別土地保有税納付書

条例第2条第3号

53

入湯税納入申告書

法第701条の4及び条例第145条第3項

54

納入書(入湯税)

条例第145条第3項

55

入湯税に係る経営申告書

条例第149条

56

入湯税に係る経営異動申告書

条例第149条

57

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

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朝倉市税に関する文書の様式を定める規則

平成18年3月20日 規則第49号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月20日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年10月30日 規則第52号
平成28年4月1日 規則第37号
平成29年2月7日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第31号
平成31年1月25日 規則第5号
令和2年9月18日 規則第91号
令和3年10月1日 規則第117号
令和4年3月28日 規則第37号
令和5年4月1日 規則第38号