○朝倉市固定資産評価員の身分及び給与に関する条例

平成18年3月20日

条例第30号

(設置)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第404条第1項の規定により、朝倉市に固定資産評価員を設置する。

(身分及び報酬)

第2条 固定資産評価員は、非常勤無給とする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

朝倉市固定資産評価員の身分及び給与に関する条例

平成18年3月20日 条例第30号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月20日 条例第30号