○朝倉市国際観光ホテルに課する固定資産税の不均一課税条例
平成18年3月20日
条例第63号
(目的)
第1条 この条例は、国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第32条に定めるところにより、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定を適用して固定資産税の税率の軽減を図り、国際観光の振興に寄与することを目的とする。
(税率等)
第2条 国際観光ホテル整備法第5条に基づき登録されたホテル(以下「登録ホテル」という。)の同法第32条に定める登録ホテル業等の用に供する建物に対して課する固定資産税の税率は、100分の0.8とする。
2 年の中途に登録ホテルとなったものについては、次年度の固定資産税から前項の税率を適用するものとする。
3 第1項の適用を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の国際観光ホテルに課する固定資産税の不均一課税条例(平成9年甘木市条例第31号)又は杷木町国際観光ホテル整備法に基く登録ホテルに対して課する固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和47年杷木町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した固定資産税又は課すべき固定資産税については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。