○朝倉市税外徴収金に関する条例

平成18年3月20日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する分担金、使用料、手数料等の市税外徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 徴収金を納期限内に納めない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(督促手数料)

第3条 徴収金の納付について督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第4条 徴収金を納期限内に納めない場合においては、朝倉市税条例(平成18年朝倉市条例第62号)の規定に準じて延滞金を徴収する。

2 納期限までに徴収金を完納しなかったことについて市長がやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(滞納処分)

第5条 徴収金を督促状の指定期限内に完納しない者があるときは、督促状の指定期限が経過した後地方税の滞納処分の例により、これを処分しなければならない。

(納期限の延長)

第6条 市長は、特別の事由があると認めるときは、納期限の翌日から3月以内において期日を指定し、納期限の延長をすることができる。

(徴収金の減免)

第7条 市長は、災害その他特に必要があると認めるときは、徴収金を減免することができる。

(欠損処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、これを不納欠損として処分することができる。

(1) 滞納処分の執行を停止した後3年を経過したため、徴収金の納付義務が消滅したとき。

(2) 時効により徴収金の徴収を目的とする権利が消滅したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により、徴収金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 徴収金の徴収事務を妨げた者については、2,000円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市税外徴収金に関する条例(昭和32年甘木市条例第42号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

朝倉市税外徴収金に関する条例

平成18年3月20日 条例第65号

(平成18年3月20日施行)