○朝倉市手数料条例
平成18年3月20日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による特定の者のためにする事務に対する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定によるその事務について徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴する事務についての申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付のときに徴収する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。
3 法令又は他の条例の規定により郵便による申請ができることとなっているものについては、その郵便料をあわせて徴収する。
(手数料の減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が申請したもの
(2) 法令の規定により取り扱うもの
(3) 本市の住民で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者から申請があったもの
(4) その他市長において必要と認めるもの
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市手数料条例(平成12年甘木市条例第12号)、朝倉町手数料条例(平成12年朝倉町条例第9号)又は杷木町手数料条例(昭和41年杷木町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市手数料条例の規定は、施行日以後の診療関係の交付等に係る手数料について適用し、施行日前の診療関係の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市手数料条例の規定は、施行日以後の診療関係の交付等に係る手数料について適用し、施行日前の診療関係の交付等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例中第1条の規定は令和6年2月1日から、第2条の規定は令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 戸籍法及び住民基本台帳法関係
No. | 事務の種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
(1) | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 |
(2) | 戸籍の記載事項証明書の交付 | 1件 | 350円 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 |
(3) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 400円 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) |
(4) | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 |
(5) | 除かれた戸籍の記載事項証明書の交付 | 1件 | 450円 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 |
(6) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 700円 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) |
(7) | 受理証明書、届書若しくは訂正申請書の記載事項証明書又は届書等情報内容証明書の交付 | 1通 | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 |
(8) | 届書若しくは訂正申請書又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 |
(9) | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 300円 (1人を1件とする。) | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の許可 |
(10) | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 1通 | 300円 | 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 |
(11) | 住民票の写しの広域交付 | 1通 | 300円 | 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 |
(12) | 除票の写し又は除票記載事項証明書の交付 | 1通 | 300円 | 住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 |
(13) | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通 | 300円 | 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 |
(14) | 戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通 | 300円 | 住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 |
2 屋外広告物関係
No. | 事務の種類 | 種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
(1) | はり紙 |
| 1枚 | 5円 |
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(2) | はり札 |
| 1枚 | 10円 |
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(3) | 広告幕 |
| 1枚 | 400円 |
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(4) | 立看板 |
| 1個 | 200円 |
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(5) | アドバルーン |
| 1個 | 1,000円 |
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(6) | 電柱を利用する広告物 |
| 1個 | 200円 |
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(7) | 広告板、広告塔その他の広告物 | 1m2未満 | 1個 | 200円 | 照明を伴うものについては、左記に定める額に10割を加算する。 |
1m2以上2m2未満 | 1個 | 400円 | |||
2m2以上5m2未満 | 1個 | 800円 | |||
5m2以上10m2未満 | 1個 | 1,600円 | |||
10m2以上20m2未満 | 1個 | 3,200円 | |||
20m2以上30m2未満 | 1個 | 5,000円 | |||
30m2以上50m2以下 | 1個 | 8,000円 | |||
50m2を超えるもの | 1個 | 8,000円に50m2を超える面積(1m2未満の端数を生ずる場合は、1m2に切り上げた面積)について1m2につき200円を乗じて得た金額を合算した額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。 |
3 優良宅地造成及び優良住宅新築認定関係
No. | 事務の種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
(1) | 優良宅地造成認定申請 | 1件 | 86,000円 |
|
(2) | 優良住宅新築認定申請 | 1件 | 次に掲げる新築住宅の床面積の合計に応じそれぞれにおいて定める額 100m2以下のとき 6,200円 100m2を超え500m2以下のとき 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円 10,000m2を超えるとき 43,000円 |
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4 診療関係
No. | 事務の種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
(1) | 欠勤用又は休業用診断書の交付 | 1通 | 2,100円 | |
(2) | 入学用又は入社用健康診断書の交付 | 1通 | 2,100円 | |
(3) | 免許申請用診断書の交付 | 1通 | 3,140円 | |
(4) | 死亡診断書の交付 | 1通 | 3,140円 | |
(5) | 出生証明書の交付 | 1通 | 3,140円 | |
(6) | 身体障害者申請用診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
(7) | 自賠責保険用診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
(8) | 自賠責保険用明細書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
(9) | 交通事故等診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
(10) | 生命保険用診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | 簡単なもの |
(11) | 生命保険用診断書の交付 | 1通 | 10,480円 | 複雑なもの |
(12) | 裁判所又は警察関係診断書の交付 | 1通 | 6,290円 | |
(13) | 障害年金、国民年金又は福祉年金診断書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
(14) | 死体検案書の交付 | 1通 | 5,240円 | |
(15) | 死体検案料 | 1件 | 10,480円 | |
(16) | その他の文書料 | 1件 | 2,100円 | |
(17) | 特定疾患申請料(新規) | 1件 | 3,140円 | |
(18) | 特定疾患申請料(更新) | 1件 | 2,100円 |
備考 診療関係の手数料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
5 その他
No. | 事務の種類 | 単位 | 金額 | 摘要 |
(1) | 印鑑登録証の交付 | 1件 | 300円 | 再交付を含む。 |
(2) | 印鑑登録証明書の交付 | 1件 | 300円 |
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(3) | 身分証明書の交付 | 1通 | 300円 |
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(4) | 埋火葬についての証明 | 1通 | 300円 |
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(5) | 臨時運行許可申請 | 1両 | 750円 |
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(6) | 租税についての証明 | 1通 | 300円 |
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(7) | 営業についての証明 | 1通 | 300円 |
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(8) | 法人についての証明 | 1通 | 300円 |
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(9) | 資産についての証明 | 1枚 | 300円 | ただし、1枚を超えるものは、1枚ごとに100円を加算する。 |
(10) | 公簿、図面等の複写 | 1枚 | 200円 |
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(11) | 住宅用家屋証明 | 1件 | 1,300円 |
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(12) | 犬の登録 | 1件 | 3,000円 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請があったものとみなされる場合を除く。) |
(13) | 犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
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(14) | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
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(15) | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
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(16) | 動物の飼養又は収容の許可申請 | 1件 | 8,000円 |
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(17) | 鳥獣飼養許可証の交付、更新又は再交付 | 1件 | 3,400円 |
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(18) | 下水道排水設備指定工事店指定 | 1件 | 5,000円 |
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(19) | 下水道排水設備工事責任技術者登録 | 1件 | 2,000円 |
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(20) | 農地についての証明又は申請 | 1件 | 300円 |
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(21) | 公簿、図面等についての証明 | 1件 | 300円 |
|
(22) | 公簿、図面等の閲覧 | 1件 | 300円 |
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(23) | 指定地域密着型サービス事業者指定申請に対する審査 | 1件 | 30,000円 |
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(24) | 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請に対する審査 | 1件 | 20,000円 |
|
(25) | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請に対する審査 | 1件 | 30,000円 | ただし、同種の指定地域密着型サービス事業者指定申請を同時に行う場合は徴収しない。 |
(26) | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請に対する審査 | 1件 | 20,000円 | ただし、同種の指定地域密着型サービス事業者指定更新申請を同時に行う場合は徴収しない。 |
(27) | 指定介護予防支援事業者指定申請に対する審査 | 1件 | 30,000円 | ただし、指定居宅介護支援事業者指定申請を同時に行う場合は徴収しない。 |
(28) | 指定介護予防支援事業者指定更新申請に対する審査 | 1件 | 20,000円 | ただし、指定居宅介護支援事業者指定更新申請を同時に行う場合は徴収しない。 |
(29) | 指定居宅介護支援事業者指定申請に対する審査 | 1件 | 30,000円 | |
(30) | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請に対する審査 | 1件 | 20,000円 | |
(31) | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 1枚 | 10円 (カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては20円) | 日本産業規格A列3番までの用紙によるものとする。これを超える規格の用紙を用いる場合は、日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。用紙の両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 |
(32) | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 1枚 | 10円 (カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては20円) | |
(33) | その他の証明 | 1件 | 300円 |