○朝倉市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年3月20日
条例第67号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約をできる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機器(搭載されるプログラム等を含む。)、情報通信機器その他事務用機器の賃貸借契約及び保守契約
(2) 車両の賃貸借契約
(3) 公用又は公共用施設の管理等業務委託契約
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の契約期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。