○朝倉市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月20日

条例第67号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約をできる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機器(搭載されるプログラム等を含む。)、情報通信機器その他事務用機器の賃貸借契約及び保守契約

(2) 車両の賃貸借契約

(3) 公用又は公共用施設の管理等業務委託契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の契約期間は、5年以内とする。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月20日 条例第67号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第67号
平成24年6月27日 条例第15号