○朝倉市公有財産規則
平成18年3月20日
規則第52号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 取得(第14条―第17条)
第3章 管理
第1節 通則(第18条―第23条)
第2節 行政財産(第24条―第30条)
第3節 普通財産(第31条―第38条)
第4章 処分(第39条―第43条)
第5章 台帳及び報告書等(第44条―第48条)
第6章 補則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する事務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(課及び課長の定義)
第2条 この規則において「課」とは、朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第2条に定める課等及び同規則第3条に定める課、教育委員会事務局の課、選挙管理委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局をいう。
2 この規則において「課長」とは、前項に掲げる組織の長をいう。
(所管換及び管理替の定義)
第3条 この規則において「所管換」とは、所属の異なる会計の間において公有財産の所管を移すことをいう。
2 この規則において「管理替」とは、各課の間において公有財産の所管を移すことをいう。
(公有財産の統括)
第4条 管財主管課長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するためその事務を統一し、必要な調整統括をしなければならない。
2 管財主管課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し、必要があるときは関係課長に対して財産の用途の変更若しくは廃止又は所管換若しくは管理替その他必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の所管)
第5条 行政財産は、その事務、事業を所管する課の課長が管理しなければならない。ただし、行政財産の管理上必要があるときは、市長が別に管理する者を定めることができる。
2 普通財産は、管財主管課長が管理するものとする。ただし、市長は、管財主管課長が管理することが不適当であると認めるときは、別に管理者を指定して管理させることができる。
(公有財産管理事務の分掌)
第6条 課長は、その所管に属する公有財産の管理事務を自己の指揮監督に属する施設の長に分掌させることができる。
(公有財産の管理事務の協議)
第7条 次に掲げる場合は、当該公有財産を所管する課の課長は管財主管課長に協議しなければならない。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 行政財産を所管換又は管理替しようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(4) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可するとき。(一時使用の場合を除く。)
(6) 公有財産に係る境界を確定するとき。
(普通財産の管理及び処分に関する事務の承認)
第8条 第5条第2項ただし書の規定により普通財産を管理する管理者は、次に掲げる場合においては、管財主管課長の承認を受けなければならない。
(1) 普通財産を行政財産とするとき。
(2) 普通財産を処分し、又は交換するとき。
(3) 普通財産を貸し付けるとき。
(用途を廃止した行政財産の引継ぎ)
第10条 行政財産の用途を廃止したときは、これを管財主管課長に引き継がなければならない。ただし、交換又は取壊しのために用途を廃止したとき、管理及び処分に特別の技術を要するときその他管財主管課長において引継ぎを適当としないと認めるときは、この限りでない。
(公有財産引継書)
第11条 公有財産を管理する課の課長は、当該財産の所管換又は管理替をするときは、公有財産引継書(様式第2号)に必要な事項を記入し、関係書類を添付して所管換又は管理替を受ける課の課長及び管財主管課長に送付しなければならない。
(異なる会計間の有償移管等)
第12条 公有財産の所管換をし、又は所属を異にする会計において使用するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が有償としての整理が不適当であると認めるときは、この限りでない。
(1) 工事の施工のため現場に設ける事務所、材料置場その他仮設的設備の用に供するとき。
(2) 臨時に公用又は公共用に供するとき。
(3) 当該会計の設置に際し公有財産を無償で所管換を受けた場合において、その財産の価額に相当する金額の範囲内において旧会計に所管換をするとき。
(4) 公用又は公共の用に供するときであって、当該財産の価額が100万円未満であるとき。
(会計管理者への通知)
第13条 公有財産に関する適正な記録管理を行うため、管財主管課長は、会計管理者に対し公有財産(道路、橋りょう及び河川を除く。)に関する増減異動の状況について適宜通知しなければならない。
第2章 取得
(公有財産の取得)
第14条 公有財産を取得しようとする場合に、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものであるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。
(登記又は登録)
第15条 登記又は登録をすることができる公有財産は、取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。
(代金の支払)
第16条 公有財産の代金は、前2条の手続を完了し、又は目的物の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(登記簿の調査)
第17条 公有財産を取得しようとするときは、登記簿の記載事項について調査しなければならない。ただし、相手方が登記事項証明書を提出してその権利を証明したときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理及び使用の原則)
第18条 公有財産は、常に善良な管理者の注意をもって管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。
(公有財産の不法使用)
第19条 公有財産を権原に基づかずに占用し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、当該公有財産を管理する課の課長は、直ちにその占用又は使用を中止せしめ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占用又は使用に対して相当の料金を徴収し、これを追認することができる。
(境界の確定の協議)
第20条 公有財産を管理する課の課長は、その所管に属する公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。
3 前項の境界確定書は、隣接地の所有者、当該課長及び管財主管課長が各1部を所有するものとする。
(境界標の埋設)
第21条 境界確定の協議がととのった場合には、当該境界を明らかにするため境界標(様式第4号)を埋設しなければならない。
(隣接地所有者からの境界の確定の協議)
第22条 公有財産との境界を確定するため、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、土地境界確定申請書(様式第5号)に関係地の字図を添付して申請させなければならない。
(境界確定の協議に伴う実費の徴収)
第23条 前条の場合において隣接地の所有者が当該地の実測図を所有していないため、その実測を必要とした場合には、これに要した費用を隣接地の所有者から徴収しなければならない。
第2節 行政財産
(行政財産の目的外使用)
第24条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可基準)
第25条 行政財産の目的外使用の許可は、その用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該財産の使用が市の事務、事業と密接な関係を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき、又は公益上必要なときに限り行うものとする。
(使用期間)
第26条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、水道管の埋設その他使用の期間を1年以内とすることが著しく実情に沿わない場合に限り、5年以内とすることができる。
2 前項の期間は、更新することができる。
3 前項により使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間満了の日5日前までに継続使用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
(使用者の注意義務)
第27条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、関係行政財産の用途、目的又は市の事務、事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。
(使用の制限)
第28条 行政財産を管理する課の課長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対しその使用を制限することができる。
(費用の負担)
第29条 使用者が電気・ガス・水道・電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、その額の算定が困難な場合又は使用料の算定基礎に含まれていることが明確な場合、その他市長において使用者の負担とすることが適当でないと認める場合においては、この限りでない。
(届出事項)
第30条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長に届け出なければならない。
(1) 使用許可申請事項に変更が生じたとき。
(2) 行事等により通常の使用と異なった使用をしようとするとき。
(3) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。
第3節 普通財産
(貸付期間)
第31条 普通財産の貸付けは、次に定める期間を超えないものとする。
(1) 植樹を目的とするための土地及びその従物の貸付け 40年
(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物の貸付け 30年
(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物の貸付け 10年
(4) 建物・その他の物件の貸付け 5年
(貸付料)
第32条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に定める固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に記載された価格を基礎に、次に定める額を年額とし、貸付期間が1年に満たないものについては月割計算、1月に満たないものについては日割計算によるものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(1) 土地の貸付け
1月以上の貸付け 課税台帳価格に100分の4を乗じて得た額
1月未満の貸付け 課税台帳価格に100分の4.4(消費税及び地方消費税の額を含む。)を乗じて得た額
(2) 建物の貸付け 課税台帳価格に100分の4.84(消費税及び地方消費税の額を含む。)を乗じて得た額
2 不動産以外の普通財産の貸付料(消費税及び地方消費税の額を含む。)については、その都度定めるものとする。
(貸付料の納付期日)
第33条 貸付料は、次に定める期日までに納付させるものとする。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 年をもって定めたものは1年を2期に分け、1期分を9月30日、2期分を翌年3月31日。ただし、年額5,000円以下のものについては翌年3月31日
(2) 月をもって定めたものについては、当月分をその月の末日
(3) 日をもって定めたものについては、契約締結のとき。
(遅延利息)
第34条 前条の納付期日までに貸付料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて得た額に相当する遅延利息を徴収する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 遅延利息は、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を免除することがある。
(保証金及び連帯保証人)
第35条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を納付させ、かつ、連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体に対し貸し付けるとき、又は市長が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 前項の契約保証金の額は、貸付料の3月分に相当する額以上とする。ただし、契約期間が3月に満たないものについては、市長がその都度定める。
3 第1項の連帯保証人は、次に定める条件を備えている者でなければならない。
(1) 市内に住所又は事務所を有すること。
(2) 市内に住所又は事務所を有しないが、市長が保証能力について確実であると認める者
(3) 引き続き2年以上年額30万円以上の所得を有し、又は課税台帳に記載された価格10万円以上の固定資産を所有していること。
4 第1項の規定により連帯保証人を立てさせる場合(連帯保証人が法人である場合を除く。)にあっては、市長は、当該連帯保証人が保証する債務の極度額を定めなければならない。
5 前項に規定する場合であって、借受人が期限の利益を喪失したときは、市長は、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、当該連帯保証人に対し、その旨を通知しなければならない。
(明示事項)
第36条 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的、期間及び貸付料並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約書に明示するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 法第238条の5第2項から第4項までに規定する事項
(2) 市長の承認を得ないで原状を変更し、目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。
(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原状に回復しなければならないこと。
(4) 必要費又は有益費を支出することがあっても市は、その責任を負わないこと。
(5) 借受人の責任である理由により契約を解除した場合において、市に損害があるときは、損害賠償金を徴収すること。
(6) 貸付料の納付を遅延した場合の遅延利息の徴収に関すること。
(契約に要する費用の負担)
第37条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人をして負担させるものとする。
(貸付け以外の方法による使用・収益)
第38条 貸付け以外の方法により普通財産を使用し、又は収益させる場合は、貸付けに関する規定を準用する。
第4章 処分
(用途指定の売払)
第39条 特定の用途に供させる目的をもって、普通財産を売払い又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(売払代金の延納)
第40条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において徴すべき確実な担保とは、次に掲げるものとし、付すべき利息は年6.5パーセントから8パーセントまでの割合によって計算した額とする。
(1) 朝倉市会計規則(平成18年朝倉市規則第46号)第88条第1号に定める有価証券
(2) 土地
(3) 建物
(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)により登記した立木
(5) 市長が確実と認める金融機関の保証
(担保の価額)
第41条 前条に規定する担保の価額は、次に掲げるところによる。
(1) 前条第1項第1号に掲げるものは、朝倉市会計規則第88条第2号に定める額
(3) 前条第1項第5号に掲げるものは、当該金融機関による保証額
(既納金の損害金への充当)
第42条 法第238条の5第5項の規定により契約を解除したとき、又は売払代金を納付しないため契約を解除したときは、損害賠償を請求することがある。この場合において、既に市に納付した金額があるときは、これを損害賠償金に充当するものとする。
第5章 台帳及び報告書等
2 公有財産を管理する課の課長は、その管理に属する公有財産について財産台帳の副本を備えなければならない。
(台帳価格)
第45条 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価額は、取得又は次に掲げる価額とする。
(1) 土地については、類似の土地の時価を考慮して算定した額
(2) 建物、立木及び動産については、建築又は製造に要した費用の額又は見積り価額
(3) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げるものについては取得価額
(4) 法第238条第1項第6号に掲げるもののうち株式については発行価額、その他のものについては額面金額
(5) 出資による権利については出資金額
(6) 前各号に該当するもののほかは、その見積価額
(台帳価額の改定)
第46条 公有財産台帳の記載価額は、課税台帳を考慮して算定した額により改定しなければならない。
(台帳記載事項の変更)
第47条 公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。
(1) 取得し、又は処分したとき。
(2) 区分又は種類の変更があったとき。
(3) 用途の変更があったとき。
(4) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質又は価格に変動があったとき。
(5) 土地の分合、地目変更、地積訂正その他の重要な事実が発生したとき。
第6章 補則
(その他)
第49条 この規則に定めるもののほか、公有財産の管理事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甘木市公有財産規則(昭和39年甘木市規則第13号)、朝倉町財務規則(平成8年朝倉町規則第2号)又は杷木町財務規則(平成6年杷木町規則第1号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第175号)
この規則は、平成18年7月20日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第40号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第51―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。