○朝倉市行政財産使用料条例
平成18年3月20日
条例第69号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、普通財産の貸付料の額の算定方法により算出した額とする。ただし、市長は、他の行政財産の使用料との均衡等により、これによることが不適当と認めるときは別に定めることができる。
(使用料の減免)
第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。
(1) 本市が主催又は共催する行事のため使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害の発生により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において、月額又は年額により使用料を定めた場合においては、当該月又は年度内において市長の指定する日までに徴収することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) その他市長が特別の必要があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。