○朝倉市文化振興基金条例

平成18年3月20日

条例第74号

(設置)

第1条 地域文化の継承・発展と新しい市民文化の創造・振興を図り、豊かな魅力あるまちづくりに資するため、朝倉市文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 市又は市民団体が行う文化の振興に寄与すると認められる事業に必要な経費に充てるとき。

(2) 芸術、学術、歴史的に価値の高い資料を取得するために必要な経費に充てるとき。

(3) 個人又は団体が行う学術、文化に関する研究活動の援助若しくは文化の振興に功績があった個人又は団体の顕彰に必要な経費に充てるとき。

(4) 重要な文化財の保護に必要な経費に充てるとき。

(5) その他市長が、第1条に規定する基金の設置の目的のために特に必要と認める経費に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市文化振興基金条例(昭和63年甘木市条例第25号)、朝倉町図書館図書購入基金条例(平成3年朝倉町条例第28号)又は杷木町文化・スポーツ振興基金条例(平成3年杷木町条例第8号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

朝倉市文化振興基金条例

平成18年3月20日 条例第74号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第74号