○朝倉市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成18年3月20日

条例第81号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象者に対し、高額療養費の支給前において、当該療養費に係る一部負担金の支払いに必要な資金(以下「資金」という。)を貸付け、被保険者の保健の向上に寄与するとともに、この事業に関する事業の円滑かつ効率的な執行を図るため、朝倉市国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、各会計年度において国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(貸付対象)

第5条 市長は、次に掲げる要件を備えている者に対して資金を貸し付けることができるものとする。

(1) 本市が行う国民健康保険の被保険者

(2) 当該被保険者が受けた療養について、高額療養費の支給を受ける見込みがある世帯主

(3) 当該療養に要する費用について、医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払った者

(4) 高額療養費の受領及び当該高額療養費を貸付金の償還金として償還することについて、市長に委任する者

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額以内において市長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期日 高額療養費の支給を受けた日まで

(3) 償還方法 一括償還

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、貸付事業の実施及び基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の甘木市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成5年甘木市条例第5号)、朝倉町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年朝倉町条例第14号)又は杷木町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年杷木町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

3 合併前の条例の規定に基づく施行日前の貸付分及び貸付決定分の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

朝倉市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成18年3月20日 条例第81号

(平成18年3月20日施行)